花巻市悪臭公害防止条例に規定される特定事業場について

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ページ番号1001036  更新日 令和5年3月15日

特定事業場とは

現在、普及している臭気漏えい防止技術では、悪臭公害の発生を防ぐことが困難な事業場を特定事業場に区分しました。
今回の条例改正では、悪臭対策の専門家である花巻市悪臭公害技術参与の指導のもと、次のとおり特定事業場の見直しを行いました。

特定事業場の見直し結果

1.有機質肥料を製造する事業場

臭気漏えい防止技術の状況

  • 悪臭発生源の気密性を保持することが難しい等、有効な悪臭防止対策が確立していない
  • 肥料製造に伴う悪臭発生に関する基準等がない

見直し結果

引き続き特定事業場とし、規模要件を撤廃する

2.動物質の飼料、肥料若しくは油脂又はこれらの原料を製造する事業場

臭気漏えい防止技術の状況

  • 高濃度臭気が大量に発生していることから、事故や脱臭装置の不具合等により悪臭公害が発生する可能性がある
  • 現時点で、有効かつ安定的に運用できる脱臭装置がない

見直し結果

引き続き特定事業場とする

3.羽毛処理施設を有する事業場

臭気漏えい防止技術の状況

  • 羽毛処理に伴い高濃度臭気が大量に発生する
  • 原料の腐敗により悪臭が発生する
  • 現在、安定的に運用できる脱臭装置がない

見直し結果

新たに特定事業場とする

4.魚腸骨処理施設を有する事業場

臭気漏えい防止技術の状況

  • 魚腸骨処理に伴い高濃度臭気が大量に発生する
  • 原料の腐敗により悪臭が発生する
  • 現在、安定的に運用できる脱臭装置がない

見直し結果

新たに特定事業場とする

5.産業廃棄物又は一般廃棄物若しくはその両方を原料とする堆肥化施設を有する事業場

臭気漏えい防止技術の状況

  • 悪臭発生源の気密性を高めることが難しい等、有効な悪臭防止対策が確立していない
  • 原料の腐敗により悪臭が発生する

見直し結果

新たに特定事業場とする

6.養魚飼料製造施設を有する事業場

臭気漏えい防止技術の状況

  • 原料から高濃度臭気が発生する
  • 悪臭発生源の気密性を保持することが難しいため、事業場外へ臭気が漏えいする

見直し結果

新たに特定事業場とする

7.紙・パルプ製造工場

臭気漏えい防止技術の状況

  • 原料を溶かすために使用する薬品から高濃度臭気が発生する
  • 製造ラインが大規模かつ悪臭発生源の気密性を保持することが難しいため、事業場外へ臭気が漏えいする

見直し結果

新たに特定事業場とする

特定事業場一覧は下記のファイルをご覧ください。

特定事業場から指定事業場に変更となる事業場

塗装業又は製造工程で塗装を行う事業場(塗装及び溶剤の吹付能力が1時間当たり3リットル以上の事業場)

臭気漏えい防止技術の状況

  • 塗装作業はブース内で行われていることから、塗料の飛散及び臭気の拡散はない
  • 有効な悪臭防止対策が確立され普及している

見直し結果

特定事業場から外し、指定事業場へ変更する

特定事業場の設置等を行う場合

特定事業場に該当する事業者の方は、事業場の設置や構造変更を行う場合は、事前に花巻市への届出をお願いします。
ただし、改正条例の施行日時点で既に設置の届出をされている事業場は、届出の必要はありません。
また、届出に先立って、周辺1キロメートル圏内の住民等を対象にした特定事業場の設置等に関する計画の説明会を開催するとともに、その経過及び住民等の意見に対する見解を届出に添付する必要があります。
事業場の設置や構造変更が完了した際は、特定事業場の設置等に関する完了届出の提出をお願いします。
なお、 特定事業場の設置等に関する届出をしない、又は住民説明会を行わない場合などにおける勧告及び命令に従わない場合は罰則が適用される場合があります。

改正前は一部の特定事業場のみ義務付けていた事前の住民説明会について、全ての特定事業場を設置又は構造変更をしようとする事業者に、事前の住民説明会を義務付けするよう拡大しました

お問い合わせ先

花巻市役所市民生活部生活環境課
電話番号:0198-41-3545(直通)
ファクス:0198-21-1152
電子メール:kankyou@city.hanamaki.iwate.jp

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このページに関するお問い合わせ

生活環境課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
環境計画係 電話:0198-41-3543 ファクス:0198-21-1152
資源循環係 電話:0198-41-3544 ファクス:0198-21-1152
環境保全係 電話:0198-41-3545 ファクス:0198-21-1152
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