公害関係法令の手続きに係る押印廃止について

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ページ番号1013971  更新日 令和3年3月26日

公害関係法令の手続きに係る押印が廃止になります

令和2年7月17日に閣議決定された「規制改革実施計画」において、「原則としてすべての見直し対象手続について、恒久的な制度的対応として、令和2年内に規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行う」こととされていることを踏まえ、令和2年12月28日に「押印を求める手続きの見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」及び「押印を求める手続の見直しのための鉱業法施行規則等の一部を改正する省令」が公布されたことに伴い、公害関係法令の手続きに係る押印が廃止となります。

様式に関しては今後修正し公開していきますが、当面の間は、旧様式を使用しつつ押印は不要として対応していきます。

該当する公害関係法令

  • 水質汚濁防止法
  • 大気汚染防止法
  • ダイオキシン類対策特別措置法
  • 土壌汚染対策法
  • 特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)
  • 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
  • 騒音規制法
  • 振動規制法
  • 砂利採取法
  • 採石法

担当

環境保全係

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