大気汚染物質の種類と注意報等について
市では、市内の主要2地点で降下ばいじん量の調査を実施するとともに、大規模な工場等に大気汚染防止法や公害防止協定による指導を実施し、大気汚染物質の排出量の抑制を行っています。また、ゴミ焼却施設からのダイオキシン類の調査も行っています。
現在、市内では大気汚染物質による健康被害、環境破壊問題は生じていませんが、今後においても快適な生活環境を保てるよう努めていきます。
大気汚染防止法に基づく届出
大気汚染防止法等では、人の健康を保護し生活環境の保全を図ることを目的として、工場や事業場から排出される大気汚染物質について、物質の種類ごと、排出施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められており、大気汚染物質の排出者はこの基準を守らなければなりません。
ばい煙発生施設の設置等を実施する場合、下記により届出が必要です。また、特定粉じん(石綿・アスベスト)排出等作業を伴う工事を施行しようとする方は、「特定粉じん排出等作業実施届出書」を市長に提出しなければなりません。
1.届出が必要な施設等
下記ファイルで確認してください。
2.様式
ばい煙発生施設を設置(使用、変更)したい
バーナーの燃料の燃焼能力が、重油換算して1時間あたり50リットル以上で騒音規制地域の場合、県条例の騒音発生施設設置届出及び環境保全監督者の選任届出も必要です。
-
県条例の騒音発生施設設置届出 (Word 68.8KB)
-
環境保全監督者選任届出 (Word 77.4KB)
-
一般粉じん発生施設を設置(使用、変更)したい (Word 95.5KB)
-
特定粉じん排出施設を設置(使用、変更)したい (Word 63.5KB)
-
揮発性有機化合物(VOC)排出施設を設置(使用、変更)したい (Word 58.5KB)
-
届け出た事項(氏名、住所、所在地)を変更したい (Word 30.0KB)
-
施設を廃止したい (Word 33.0KB)
-
施設を承継したい (Word 32.5KB)
-
特定粉じん排出等作業を実施したい (Word 44.0KB)
県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例
-
ばい煙発生施設を設置(使用、変更)したい (Word 219.1KB)
-
一般粉じん発生施設を設置(使用、変更)したい (Word 156.5KB)
-
届け出た事項(氏名、住所、所在地)を変更したい (Word 29.7KB)
-
施設を廃止したい (Word 36.5KB)
-
施設を承継したい (Word 43.3KB)
排出基準等について
規制基準が法令で定められています。詳しくは下記の添付ファイルをご覧ください。
光化学オキシダント
光化学オキシダントは、一般的に春から夏にかけて、気温が高く、日差しが強い、風のあまりないような日に多く発生します。光化学オキシダントは、工場や自動車から排出された窒素酸化物や炭化水素などが、太陽光線の中の紫外線により化学反応を起こして発生するといわれています。
光化学オキシダント注意報の発令条件
光化学オキシダントの濃度が、人の健康や生活環境に被害を及ぼす可能性があるとされる基準値(1時間値0.12ppm以上)となり、気象条件から見てその状況が継続すると認められる場合に岩手県知事が発令します。
本市では、北上市芳町に設置されている大気汚染測定局の測定値が基準値に達した場合に注意報が発令されます。
注意報が発令された時の留意点
注意報が発令されたら
- 屋外での激しい運動をやめて、なるべく屋内活動に切り替えてください。
- 屋内では風向きを考慮し、窓を閉めるなど外の空気が入らないようにしてください。
- 不要な外出は避けるとともに、自動車の利用をなるべく控えてください。
次のような症状がでたら
光化学オキシダントによる被害としては、「目がチカチカする」「のどが痛む」といった症状のほか、頭痛、吐き気、息苦しいなどの症状が出るといわれています。このような症状が出た場合は、次のように対処してください。
- 目を洗ったり、うがいをしたりするなどして、安静にしてください。
- 症状が速やかに改善されない場合は、医師の手当てを受けてください。
- 万が一、手足のしびれ、呼吸困難、失神などの症状が出た場合は、すぐに医師の手当てを受けてください。
PM2.5(微小粒子状物質)
PM2.5は、大気汚染物質のひとつで、さまざまな成分からなる直径2.5μm(0.0025mm)以下の小粒子で、影響も異なります。自動車の排気ガス、工場排煙、石炭使用などが高濃度の原因と考えられています。
例年、冬季から春季にかけて濃度が上昇する傾向がみられ、夏季から秋季にかけては比較的安定した濃度が観測されています。
詳しくは、下記をご覧ください。
PM2.5の注意喚起の発令条件
次のいずれかに該当する場合、岩手県知事が注意喚起を実施します。
- PM2.5の濃度が県が設置している花巻市花城町の測定局で、午前5時から午前7時の各1時間値の平均値が85μg/立方メートルを超えたとき
- 午前5時から正午までの各1時間値の平均値が80μg/立方メートルを超えたとき
注意喚起発令時の対応
市では、注意報が発令された場合には防災無線や有線放送、エフエム花巻、広報車などで皆さんに注意を呼びかけるほか、県と同様の情報を市ホームページに掲載します。
注意喚起実施時の留意点
直ちに健康に影響があるわけではありませんが、 注意報が発令されたら次のことに注意しましょう。
- 屋外での長時間の激しい運動をなるべく減らしてください。
- 屋内では喚気や窓の開閉を必要最小限にするなどにより、外気の屋内への侵入をできるだけ少なくし、その吸入を減らすようにしてください。
- 呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢者は、体調に応じてより慎重な行動が望まれます。
県内の注意報発令などに関する情報提供
県では、注意報発令の有無や光化学オキシダント、PM2.5の濃度等に関する情報を県ホームページに掲載するほか、携帯電話向けの配信サービス「いわてモバイルメール」を行っています。
携帯電話からの登録方法
「県公式ホームページ(携帯版)」トップ画面の中ほどにある「いわてモバイルメール登録はこちらから」から行います。
スマートフォン・パソコンからの登録方法
県ホームページの「いわてモバイルメール」に関するページから行います。
お問い合わせ先
花巻市役所市民生活部生活環境課
電話番号:0198-41-3545(課直通)
ファクス:0198-21-1152
電子メール:kankyou@city.hanamaki.iwate.jp
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
生活環境課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
環境計画係 電話:0198-41-3543 ファクス:0198-21-1152
資源循環係 電話:0198-41-3544 ファクス:0198-21-1152
環境保全係 電話:0198-41-3545 ファクス:0198-21-1152
生活環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。