騒音の例や規制法等について

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ページ番号1001040  更新日 令和5年8月23日

工場や建設作業、各種交通機関から発生する「好ましくない音」、「無い方がよい音」は、睡眠を妨げたり会話を妨害するなどの生活環境を損なうため、騒音として環境基準や規制基準が定められています。
工場騒音や建設作業騒音については、都市計画法で定める用途地域の区分により規制地域を指定しており、騒音特定施設を設置する場合や特定建設作業を行う場合は届出が必要です。規制地域や該当施設の確認は担当課までお問合せください。
また、工場などの騒音以外にも拡声器を使用する商業宣伝放送や各種交通機関から発生する騒音、飲食店などの営業にともなう深夜騒音、家庭からの騒音など、一般の騒音に対しても各種法令により望ましい生活環境の基準が定められています。
市では、毎年、工場、事業場、一般道、高速道、新幹線及び一般の生活環境中の騒音調査を実施しております。

一般家庭から発生する生活騒音などについては、法律による規制の対象となっておらず、市が介入したことによるトラブル発生の防止の点から、当事者間での話し合いにより解決に努めていただくようお願いしております。
原因者に直接お話しされるか、賃貸住宅や公営住宅であれば管理者に相談されるなど、円満な解決を心掛けてください。なお、市役所市民生活総合相談センターでは、市民生活相談や無料弁護士相談などを行っております。また、当課では騒音計の貸出を行っておりますので、貸出を希望される場合は事前にご相談ください。

生活騒音でトラブルを発生させないためには、一人ひとりが普段からお互いに相手のことを考えて、必要以上に音を出さないように気配りをすることが大切です。

区域の区分

  • 第1種区域:第1種・第2種低層住居専用地域
  • 第2種区域:第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域
  • 第3種区域:近隣商業地域、商業地域、準工業地域
  • 第4種区域:工業地域
    (用途地域が指定されていない地域及び工業専用地域は、騒音規制地域ではありません)

特定施設及び特定建設作業は下記ファイルをご確認ください。

規制基準については下記ファイルをご確認ください。

自動車騒音の常時監視

花巻市では、自動車騒音の常時監視を平成24年度から行っております。
自動車騒音の常時監視とは、騒音規制法第18条の規定に基づき、自動車騒音対策を計画的総合的に行うための基礎資料となるように、自動車の道路走行に伴って発生する騒音に対して道路に面する地域の騒音曝露状況を把握するものです。
市内の高速道路・国道・県道(2車線以上)に面する地域を監視対象とし、監視対象道路を32区間に分けて、道路端から50メートル以内に位置する住居等のうち環境基準を達成した戸数及びその割合から達成状況を評価します。
令和3年度の評価結果は、下記ファイルをご確認ください。

様式

騒音規制法

県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例

お問い合わせ先

花巻市役所市民生活部生活環境課
電話番号:0198-41-3545(課直通)
ファクス:0198-21-1152
電子メール:kankyou@city.hanamaki.iwate.jp

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このページに関するお問い合わせ

生活環境課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
環境計画係 電話:0198-41-3543 ファクス:0198-21-1152
資源循環係 電話:0198-41-3544 ファクス:0198-21-1152
環境保全係 電話:0198-41-3545 ファクス:0198-21-1152
生活環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。