悪臭防止の規制
工場その他の事業所から発生する悪臭について、産業の発展、市街地の拡大等に伴い住民の日常生活に身近な公害として発生することを防止するため、花巻市悪臭公害防止条例及び悪臭防止法により規制を行っています。
花巻市悪臭公害防止条例による規制
工場や事業場等から発生する悪臭公害に対し、市内全域において条例で規定する事業場に迅速かつ適切な指導を行うため、花巻市では悪臭公害防止条例を制定し、悪臭の発生を規制しています。規制方法は、人の嗅覚(鼻)でニオイを判定する臭気指数による規制を用いており、複合したニオイの判定が可能であり、実際の悪臭発生の状況確認に適しています。また、悪臭を発生する可能性が高い事業場に設置や変更時に届出を義務付けしているほか、多くの事業場を対象に悪臭公害の発生時には改善の対策について講じるよう義務付けしています。
規制の適用となる事業場の区分
条例を適用する事業場を、悪臭公害を発生させる可能性が高い「特定事業場」と、悪臭公害を発生させるおそれのある「指定事業場」に区分しています。
特定事業場と指定事業場の設置者(事業者)に求められること
事業者には、事業活動によって良好な生活環境に悪影響を及ぼさないための悪臭公害の防止に必要な措置のほかに、届け出や説明会など次のことが求められます。
| 区分 | 事業場の設置や構造などの変更を行う場合 | 悪臭による苦情が発生した場合 | 
|---|---|---|
| 特定事業場 | 
  | 
  | 
| 指定事業場 | 市への届出や住民説明会は必要ありません | 
 特定事業場と同じ  | 
特定事業場の詳細は下記のページをご覧ください。
指定事業場の詳細は下記のページをご覧ください。
臭気指数による規制基準値
花巻市悪臭公害防止条例では、臭気測定の結果を臭気指数という値を用いて規制基準値を設定しています。
| 
 地域の区分  | 
 工業地域・工業専用地域  | 
 左記以外の地域  | 
|---|---|---|
| 
 敷地境界線上  | 
 15  | 
 10  | 
| 
 排出口  | 
 30  | 
 25  | 
地域の区分は、都市計画法で指定する用途地域の区分です。
悪臭防止法による規制
花巻市では、市悪臭公害防止条例のほか悪臭防止法でも悪臭公害に対し規制を行っています。悪臭防止法の適用は、規制地域内にある工場や事業場等です。条例と異なり、届出制度や説明会の開催等の義務はありませんが、アンモニアなど特定悪臭物質22物質を対象として物質ごとの濃度で規制しています。
規制の適用となる地域
都市計画法で定める用途地域の区分により、規制地域を指定しています。
- 第1種区域:第1種及び第2種低層住居専用地域、第1種及び第2種中高層住居専用地域、第1種及び第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、花巻市高松6地割47
 - 第2種区域:工業地域
(用途地域が指定されていない地域及び工業専用地域は、悪臭防止法の規制地域ではありません) 
特定悪臭物質の濃度による規制基準値
悪臭防止法では、臭気測定の結果を悪臭物質ごとに臭気強度2.5及び3に相当する濃度を規制基準値として設定しています。
| 特定悪臭物質 | 第1種区域(ppm) | 第2種区域(ppm) | 
|---|---|---|
| アンモニア | 
 1.0  | 
 2.0  | 
| メチルメルカプタン | 
 0.002  | 
 0.004  | 
| 硫化水素 | 
 0.02  | 
 0.06  | 
| 硫化メチル | 
 0.01  | 
 0.05  | 
| 二硫化メチル | 
 0.009  | 
 0.03  | 
| トリメチルアミン | 
 0.005  | 
 0.02  | 
| アセトアルデヒド | 
 0.05  | 
 0.1  | 
| プロピオンアルデヒド | 
 0.05  | 
 0.1  | 
| ノルマルブチルアルデヒド | 
 0.009  | 
 0.03  | 
| イソブチルアルデヒド | 
 0.02  | 
 0.07  | 
| ノルマルバレルアルデヒド | 
 0.009  | 
 0.02  | 
| イソバレルアルデヒド | 
 0.003  | 
 0.006  | 
| イソブタノール | 
 0.9  | 
 4.0  | 
| 酢酸エチル | 
 3.0  | 
 7.0  | 
| メチルイソブチルケトン | 
 1.0  | 
 3.0  | 
| トルエン | 
 10.0  | 
 30.0  | 
| スチレン | 
 0.4  | 
 0.8  | 
| キシレン | 
 1.0  | 
 2.0  | 
| プロピオン酸 | 
 0.03  | 
 0.07  | 
| ノルマル酪酸 | 
 0.001  | 
 0.002  | 
| ノルマル吉草酸 | 
 0.0009  | 
 0.002  | 
| イソ吉草酸 | 
 0.001  | 
 0.004  | 
お問い合わせ先
花巻市役所市民生活部生活環境課
電話番号:0198-41-3545(直通)
ファクス:0198-21-1152
電子メール:kankyou@city.hanamaki.iwate.jp
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