政務活動費執行状況

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ページ番号1004076  更新日 令和5年8月7日

政務活動費

政務活動費とは、地方自治法第100条第14項から第16項、及び花巻市議会政務活動費の交付に関する条例の規定に基づき、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における議員に対し交付されるものです。

  • 市から交付される政務活動費は、議員一人当たり月額2万円(年額24万円)です。
  • 交付された政務活動費を超える執行額は議員の自己負担です。
  • 交付された政務活動費に残額があった場合は、市に返還しています。

政務活動費使途基準

研究研修費
議員が研究会、研修会を開催するために必要な経費又は他の団体の開催する研究会、研修会に参加するために要する経費(会場費、講師謝金、出席負担金、会費、交通費、旅費、宿泊費等)
調査旅費
議員が行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費(交通費、旅費、宿泊費等)
資料作成費
議員が行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費(印刷製本代、翻訳料、事務機器購入、リース代等)
資料購入費
議員が行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費
広報費
議員が調査研究活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、PRするために要する経費(広報紙、報告書印刷費、送料、会場費等)
広聴費
議員が住民からの市政及び自己の政策等に対する要望、意見を聴取するための会議等に要する経費(会場費、印刷費、茶菓子代等)
人件費
議員が行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費
事務所費
議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置、管理に要する経費(事務所の賃借料、維持管理費、備品・事務機器購入、リース代等)
その他の経費
上記以外の経費で議員が行う調査研究活動に必要な経費

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議会事務局議事課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
総務係 電話:0198-41-3597 ファクス:0198-23-2101
議事調査係 電話:0198-41-3598 ファクス:0198-23-2101
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