議員の寄附行為禁止

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ページ番号1021106  更新日 令和6年4月17日

市議会議員は公職選挙法により、選挙区内の人などに対する寄附行為が禁止されています。
以下に具体例を記載しますので、ご理解をお願いします。
ご不明なケースは、花巻市選挙管理委員会へお尋ねください。(電話番号:0198-41-3603)

禁止される寄附の例

  • お祭りの寄附や差し入れ
  • 地域の行事やスポーツ大会への寄附や差し入れ
  • 町内会の集会や旅行などの催し物への寸志や飲食物の差し入れ
  • 各団体等からの案内(催し物、会合など)に対する寄附行為。ただし、会員(参加者)全員が会費を負担している場合に同額を負担する場合の会費を除く
  • 落成式や開店祝、葬儀の花輪、供花
  • 議員本人が出席しない場合の結婚祝や香典。ただし、議員本人が出席する場合の結婚祝や香典は、通常一般の社交の程度を超えないものであれば出すことができます
  • 病気見舞い
  • お中元やお歳暮
  • 入学祝や卒業祝
  • 年賀状、暑中見舞い等の時候の挨拶状。ただし、答礼のための自筆を除く

などが、寄附行為の禁止の対象となっています。
また、議員の後援団体の寄附も同様に禁止されています。

認められる寄附の例

  • 政治団体や親族に対するもの
  • 政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償(食事は提供できません)

 

 

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〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
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議事調査係 電話:0198-41-3598 ファクス:0198-23-2101
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