請願・陳情のご案内

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ページ番号1004078  更新日 令和7年3月27日

令和7年第2回花巻市議会定例会で審議を行う請願・陳情の提出期限は次のとおりです。
令和7年5月23日(金曜)午後5時
作成方法を参考に作成し、花巻市議会事務局に提出してください。
注)提出期限を過ぎて提出された請願・陳情は次の定例会で審議します。

請願・陳情とは

市民の方が市政について要望があるときは、文書で直接市議会に請願・陳情書を提出することができます。

  • 請願は、議員の紹介が必要になります。受理した請願は、所管の委員会で審査され、その審査結果は、委員長が本会議で報告します。本会議においては、採択、不採択など市議会としての最終的な結論が出されます。
  • 陳情は、議員の紹介を必要としません。
    ※陳情の取り扱いは下記の項目をご覧ください。
  • 請願・陳情の審査結果は、提出者に文書で通知するとともに、市政に関する請願・陳情については、その結果を市長に送付します。
  • 採択された請願・陳情の内容によっては、国や県の関係機関等に意見書を提出し、その実現に努めるよう求めます。

請願書・陳情書の作成及び提出方法

次の例を参考に作成・提出してください。

図:請願(陳情)の書式例

留意点

  • 請願書の表紙には、件名と紹介議員1名以上の署名または記名押印が必要です。陳情の場合は、紹介議員は必要ありません。
  • 本文に記載する項目は以下のとおりです。
  1. 提出年月日
  2. 提出先(花巻市議会議長)
  3. 請願(陳情)者の住所、氏名(法人の場合はその名称と代表者の氏名)
  4. 紹介議員の氏名(請願の場合のみ)
  5. 請願(陳情)の件名
  6. 請願(陳情)の趣旨(理由)
  7. 請願(陳情)事項
    (注意1)請願(陳情)者、紹介議員の氏名の記載方法は、署名または記名押印としてください。
    (注意2)請願(陳情)者が連名となる場合は、代表者を明らかにしてください。
  • 請願(陳情)書は、議会事務局に提出してください。(電子メールで提出する場合は、署名または記名押印した請願(陳情)書をPDFにしたものを提出してください。)

陳情の取り扱い

受理した陳情は、請願と同様に取り扱います。
ただし、次の内容の陳情については、審議しない扱いとする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

  • 郵送等により提出されたもので、陳情者と連絡がとれないもの
  • 市民以外の者から提出されたもの
  • 既に願意が達成されているもの又は実現の見通しが明らかなもの
  • 結論を得てからおおむね1年を経過していない同一の趣旨の陳情で、状況の変化が認められないもの
  • 法令又は公序良俗に反するおそれのある行為を求めるもの
  • 個人の秘密の暴露その他の他人のプライバシーを侵害するおそれのあるもの
  • 特定の個人及び団体等を誹謗し、又は中傷し、その名誉を毀損し、又は信用を失墜するおそれがあるもの
  • 裁判等で係争中の事件に係わるもの
  • 個人的な事案又は私人間のみで解決すべき問題と考えられるもの
  • 市の職員に対する懲戒その他の処分又は訓戒その他の人事的措置を求めるもの
  • 市の権限に属さない事項について行為を求めるもの(国会又は関係行政庁への意見書提出を求めるものを除く。)など

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このページに関するお問い合わせ

議会事務局議事課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
総務係 電話:0198-41-3597 ファクス:0198-23-2101
議事調査係 電話:0198-41-3598 ファクス:0198-23-2101
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