請願・陳情のご案内

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ページ番号1004078  更新日 令和6年3月21日

令和6年第2回花巻市議会定例会で審査を行う請願・陳情の提出期限は次のとおりです。
令和6年5月31日(金曜)午後5時
作成方法を参考に作成し、花巻市議会事務局に提出してください。

請願・陳情とは

市民の方が市政について要望があるときは、文書で直接市議会に請願・陳情書を提出することができます。

  • 請願は、議員の紹介が必要になります。受理した請願は、所管の委員会で審査され、その審査結果は、委員長が本会議で報告します。本会議においては、採択、不採択など市議会としての最終的な結論が出されます。
  • 陳情は、議員の紹介を必要としません。
  • 市内からの陳情は、請願と同様に審査されますが、内容によっては議会の審議に付さない場合があります。
  • 市外からの陳情は、原則として議長預かりとなり、委員会で審査されません。
  • 請願・陳情の審査結果は、提出者に文書で通知するとともに、市政に関する請願・陳情については、その結果を市長に送付します。
  • 採択された請願・陳情の内容によっては、国や県の関係機関等に意見書を提出し、その実現に努めるよう求めます。

請願書・陳情書の作成及び提出方法

次の例を参考に作成・提出してください。

図:請願(陳情)の書式例

留意点

  1. 請願書の表紙には、件名と紹介議員1名以上の署名または記名押印が必要です。陳情の場合は、紹介議員は必要ありません。
  2. 本文には、件名、趣旨、理由、提出年月日、請願(陳情)者の住所を記載し、請願者が署名または記名押印をしてください。(法人または任意団体の場合は、所在地、法人名または団体名を記載し、代表者が署名または記名押印をしてください。)
  3. 請願(陳情)書は、議会事務局に提出してください。

「花巻市議会請願及び陳情取扱要綱」を策定しました

請願、陳情の取り扱いに関して必要な事項を定めた、「花巻市議会請願及び陳情取扱要綱」を策定しました。平成25年4月1日からの施行となります。
請願については従来とほとんど変わりありませんが、陳情については内容等によっては議会の審議に付さない場合があります。
詳細につきましては、議会事務局議事調査係までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

議会事務局議事課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
総務係 電話:0198-41-3597 ファクス:0198-23-2101
議事調査係 電話:0198-41-3598 ファクス:0198-23-2101
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