花巻市中小企業者等賃上げ支援奨励金のお知らせ【申請期限12月25日(金曜)】

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ページ番号1025087  更新日 令和8年3月25日

花巻市中小企業者等賃上げ支援奨励金のお知らせ

花巻市では、岩手県の物価高騰対策賃上げ支援金の支給決定を受け、市内従業員の基本給等を平均4%以上引き上げた中小企業者等を対象に、従業員人数に応じて最大70万円を交付します。

チラシ

詳細については下記をご確認ください。

1 申請受付期間

令和8年3月30日(月曜)から令和8年12月25日(金曜)まで 当日消印有効
注)交付額が予算に達した場合は、申請受付期間内でも受付を終了します。

2 交付額

「市内に勤務する従業員全員の基本給等の引き上げ額」と
「市内に勤務する従業員人数に応じた交付上限額(最大70万円)」のいずれか低い方の金額

市内に勤務する従業員人数に応じた交付上限額
市内の事業所に勤務する従業員人数 交付上限額

1~5人

5万円

6~20人

20万円
21~50人 50万円
51人以上 70万円

3 交付対象者

次の要件をすべて満たすもの

岩手県が実施する、令和7年10月1日から令和8年9月30日まで(賃金の支給が令和8年10月31日までのものを含む)の賃上げを対象とした物価高騰対策賃上げ支援金の支給決定を受け、かつ、次の(ア)から(オ)の全ての要件に該当する事業者が交付対象です。

 (ア) 市内に本社又は主たる事業所がある、若しくは支店・営業所等の事業所が市内にあること(市内で営業実態がなく、法人住民税が免除されている場合を除く)。

 (イ) 市内の事業所に勤務する従業員を1人以上雇用していること。

 (ウ) 花巻市税に未納がないこと。

 (エ) 代表者、役員又は使用人その他の従業員等が、花巻市暴力団排除条例(平成27年花巻市条例第52号)第2条第5号に規定する暴力団員等に該当しないこと。

 (オ) 令和7年10月1日から令和8年9月30日まで(賃金の支給が令和8年10月31日までのものを含む)の期間において、市内の事業所に勤務する従業員の基本給等を平均4%以上引き上げ、最低1ヶ月以上の支給実績があることに加え、引き上げ後の賃金水準以上の賃金を1年以上継続して支払う意思を有すること。

4 提出書類

次の書類を用意いただき、郵送により申請してください。

(1)花巻市中小企業者等賃上げ支援奨励金交付申請書兼請求書(様式第1号)

(2)岩手県の物価高騰対策賃上げ支援金の支給決定通知書の写し(令和8年2月13日受付開始分)

(3)対象従業員一覧(様式第2号)

(4)市内従業員の賃上げを実施したことを証する書面(様式第3号)(市内従業員代表の自署入り)

(5)市内従業員代表1人分の賃金台帳の写し(賃上げ月及び賃上げ月の前月)

(6)市内従業員代表1人分の労働条件通知書の写し又は雇用契約書の写し(勤務地が市内であることが確認できるもの)

(7)奨励金振込先の口座に関する情報(金融機関名、口座番号、名義人等)が分かる書類(預金通帳の写し等)

(8)その他、事務局が必要と認める書類

(9)事業実態の確認できる資料

様式等についてはページ下部の添付ファイルよりダウンロードしてご利用ください。

事業実態の確認できる資料について

区分 必要書類
法人の場合

[次のすべて]

  • 直近決算に係る法人市民税申告書(写し)
  • 直近決算に係る法人事業概況説明書(写し)

[開業もしくは設置間もない法人の場合]

  • 法人の設立・変更等の申告書等(写し)
個人事業主の場合

[次のいずれか]

  • 令和8年度市民税・県民税申告書(写し)
  • 令和7年分所得税確定申告書(写し)

5 お問い合わせ・申請先

花巻商工会議所(花巻市中小企業者等賃上げ支援奨励金 運営事務局)
〒025-0075 花巻市花城町10-27
電話番号:0198-23-3381
花巻商工会議所の会員加入を問わずご申請いただけます。

【岩手県の物価高騰対策賃上げ支援金について】

本奨励金の申請のためには、岩手県の物価高騰対策賃上げ支援金の支給決定を受ける必要があります。
岩手県の物価高騰対策賃上げ支援金は以下リンク先から詳細をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

商工労政課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
商業係 電話:0198-41-3534 ファクス:0198-24-0259(代表)
工業労政係 電話:0198-41-3536 ファクス:0198-24-0259(代表)
企業立地推進室 電話:0198-41-3537 ファクス:0198-24-0259(代表)
公設卸売市場 電話:0198-41-3539 ファクス:0198-24-0259(代表)
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