事業者の皆様もマイナンバーを取り扱います
事業者の皆様とマイナンバー
事業者の皆様は、社会保険の届出や源泉徴収票の作成手続などのため、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得、記載して行政機関などに提出する必要が生じます。
そして、マイナンバーを取り扱う際には、法律で決められたルールを遵守するとともに、情報漏えいを起こさないために、適切にマイナンバーを管理する必要があります。
個人情報を取り扱う事業者が特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)の適正な取扱いを確保するための具体的な指針については、個人情報保護委員会ガイドラインを公表しています。
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広報情報課
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