事業者の皆様もマイナンバーを取り扱います

印刷大きな文字で印刷

ページ番号1004664  更新日 平成31年2月8日

事業者の皆様とマイナンバー

事業者の皆様は、社会保険の届出や源泉徴収票の作成手続などのため、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得、記載して行政機関などに提出する必要が生じます。

そして、マイナンバーを取り扱う際には、法律で決められたルールを遵守するとともに、情報漏えいを起こさないために、適切にマイナンバーを管理する必要があります。

個人情報を取り扱う事業者が特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)の適正な取扱いを確保するための具体的な指針については、個人情報保護委員会ガイドラインを公表しています。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は参考になりましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

広報情報課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
広報係 電話:0198-41-3504 ファクス:0198-24-0259
情報政策係 電話:0198-41-3508 ファクス:0198-24-0259
広報情報課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。