花巻市の独自利用事務

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ページ番号1004695  更新日 令和7年3月11日

独自利用事務とは

マイナンバーは、原則として、番号利用法に規定された法定事務以外には利用できませんが、法定事務に準じて地方公共団体が条例に定めた特定の事務については、独自にこれを利用することが認められており、これを「独自利用事務」といいます。

花巻市では、この独自利用事務を、次の条例に定めています。

独自利用事務の情報連携

独自利用事務については、番号利用法に基づき、他の市町村等と特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)の受け渡しを行うことができます。これを情報連携といいます。

情報連携は、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやりとりする仕組みです。住民の手続きの負担を軽減し利便性を向上させるとともに、市町村等間の情報のやり取りを迅速化・効率化することを目的としています。

また、情報連携を行う独自利用事務については、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、個人情報保護委員会に事務の届出を行います。届出の承認を受けた事務は、情報提供ネットワークシステムを使用した情報連携が可能とされています。

独自利用事務の情報連携に係る届出事項の公表

花巻市で情報連携を行う独自利用事務については、個人情報保護委員会に届出を行い、承認されています。

届出の一覧については、個人情報保護委員会ホームページのマイナンバー独自利用事務システムにより確認することができます。

なお、当該届出を行う際に必要な特定個人情報保護評価については、下記ページに掲載しております。

担当

広報情報課情報政策係

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広報係 電話:0198-41-3504 ファクス:0198-24-0259
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