医療費自己負担額の減免について

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ページ番号1001850  更新日 令和6年11月21日

災害や事業の休廃止、失業などの特別な理由により、収入が著しく減少し療養における自己負担額(一部負担金)の支払いが困難と認められる場合に、自己負担額の減免又は徴収を猶予します。

徴収猶予の基準

次のいずれかに該当したときに、6か月以内を限度として猶予します。

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、又は障がい者となったとき
  2. 上記1の災害により所有する住宅又は家財の価格の10分の3以上の損害を受けたとき
  3. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これらに類する事由による損失額の合計額が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上のとき(当該世帯の合計所得金額のうち、農業以外の所得が400万円を超えるときは除く。)
  4. 事業又は業務の休止、廃止、失業等の事由によりその世帯の当該年所得の見積額が、前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少したとき
  5. 上記2から4に掲げる事由に類する理由があったとき

減免の基準

徴収猶予の基準のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困難になり、かつ次のいずれにも該当する場合に減免します。減免を受けられる期間は原則3か月以内となります。

  1. 入院療養を受ける被保険者の属する世帯であること
  2. 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入が生活保護基準以下であり、かつ、預貯金が生活保護基準の3か月以下である世帯であること

手続きに必要なもの

  • 国民健康保険一部負担金減免等申請書
  • 国民健康保険被保険者証
  • 収入等申告書
  • 徴収猶予又は減免の基準に該当すること証明する書類(任意様式で可)

お手続きの場所

花巻市役所健康福祉部国保医療課及び各総合支所の市民サービス課健康福祉係

担当

国保係

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国保医療課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
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