療養の給付
お医者さんにかかるときは、保険証を提示すれば、下記の自己負担割合で医療を受けることができます。残りの費用は国保が負担し、国保から医療機関などへ支払います。
ただし、入院時の食事代は別途負担する必要があります。
対象者 | 負担割合 |
---|---|
義務教育就学前(注1) | 2割 |
義務教育修学後から70歳未満(注2) | 3割 |
70歳以上75歳未満(注3) | 2割(現役並み所得者は3割(注4)) |
(注1) 平成20年4月1日改正により、対象年齢がそれまでの3歳未満から義務教育就学前(6歳に達する日以降の最初の3月31日まで)に拡充されました。
(注2)後期高齢者医療制度で医療を受ける方は除きます。
(注3)保険証利用登録されたマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちの方はマイナ保険証で自己負担割合を証明することができます。お持ちでない方には、自己負担割合が記載された「国民健康保険資格確認書」が交付されますので、病院にかかるときは必ず保険証とあわせて窓口に提示してください。
また、後期高齢者医療制度で医療を受ける方は除きます。
(注4) 同一世帯に住民税課税標準額が145万円以上の70歳以上の国保加入者が1人でもいる方は現役並み所得者となります。
ただし、その該当者の収入の合計が、1人の場合は383万円未満、2人以上の場合は520万円未満の方は申請により2割負担となります。
次のような場合は国保の保険給付を受けられません
(1)病気とみなされないもの
- 正常な妊娠、分娩
- 経済的な理由による妊娠中絶
- 美容整形、歯列矯正、軽度のわきが・しみ
- 健康診断、集団検診、予防接種
(2)ほかの保険が使えるとき
- 仕事上の病気やけが(労災保険の対象になります)
- 継続療養(以前の職場の保険が使えるとき)
(3)その他
- 自分自身による故意または犯罪行為による病気やけが
- けんかや泥酔による病気やけが
交通事故にあったとき
交通事故など第三者の行為によって生じた医療費は、原則として加害者が全額負担するべきものですが、「第三者の行為による被害届」を提出することにより、国民健康保険を使うことができます。国保が負担した医療費は、後から加害者(第三者)に請求することになります。
ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなります。示談の前に必ず国保医療課にご相談ください。
詳しくは、第三者行為のお知らせをご覧ください。
お手続きの場所
花巻市役所健康福祉部国保医療課及び各総合支所の市民サービス課健康福祉係
担当
国保係
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このページに関するお問い合わせ
国保医療課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
国保係 電話:0198-41-3583 ファクス:0198-22-6649
公費医療係 電話:0198-41-3584 ファクス:0198-22-6649
国民年金係 電話:0198-41-3585 ファクス:0198-22-6649
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