特定疾病療養受療証の交付について

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ページ番号1001852  更新日 令和2年5月18日

マイナンバー(個人番号)利用開始に伴う変更点

平成28年1月からは、世帯主と対象の方のマイナンバーのご記入、世帯主のマイナンバーの確認と窓口に来られた方の身分確認が必要になります。詳しくは、「国民健康保険の手続きにマイナンバー(個人番号)が必要になります」のページを参照ください。

特定疾病療養受領証とは

長期間にわたって高額な治療を必要とする下記の疾病の方は、各健康保険制度で所定の手続きをすると、特定疾病療養受領証が交付されます。受領証は医療機関の窓口に提示することにより、自己負担限度額が1医療機関につき、10,000円(月額)となります。

対象疾病

  1. 人工腎臓を実施している慢性腎不全(人工透析)
    人工透析を要している70歳未満の上位所得者(基礎控除後の年間所得額が600万円を超える世帯の方)は、自己負担限度額が20,000円(月額)となります。
  2. 血漿分画製剤を投与している第8因子障害及び先天性血液凝固第9因子障害(血友病)
  3. 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

手続きに必要なもの

  • 国民健康保険特定疾病認定申請書(医師の意見欄の記載が必要です。)
  • 被保険者証
  • 同居のご家族以外の方が申請するときは代理人選任届

代理人選任届けのダウンロードは「申請書ダウンロード」のページをご覧下さい

全国健康保険協会(協会けんぽ)の方は、全国健康保険協会の各都道府県支部、その他の保険(共済組合・建設国保など)の方は、ご加入の保険の事務局へお問合せください。

お手続きの場所

花巻市役所健康福祉部国保医療課、及び各総合支所の市民サービス課健康福祉係

担当

国保係

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このページに関するお問い合わせ

国保医療課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
国保係 電話:0198-41-3583 ファクス:0198-22-6649
公費医療係 電話:0198-41-3584 ファクス:0198-22-6649
国民年金係 電話:0198-41-3585 ファクス:0198-22-6649
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