国民健康保険の海外療養費制度のお知らせ

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ページ番号1001853  更新日 令和2年5月18日

国保加入者が、海外で病気やケガの治療を受けたとき、医療費の全額を負担していただき、あとから国保負担分を請求し、保険給付を受ける制度です。
海外にお出かけの際は、「診療内容明細書」と「領収明細書」を携帯することをお勧めします。

【支給される療養の範囲】

日本国内で保険診療と認められている治療に限られ、次のような場合は除かれます。

  1. 美容整形など保険のきかない診療、差額ベッド代
  2. 高価な歯科材料や歯科矯正
  3. 臓器移植など治療目的で海外渡航して治療を受けた場合
  4. 交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為による病気やケガ

【支給される金額】

日本国内の医療機関等で治療を受けた場合と同じ保険診療を基準として計算した医療費から一部負担金相当額を控除した額が支給されます。
詳しくは、海外診療案内のお知らせをご覧ください。

【申請までの手順】

  1. 海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払います。
  2. 医師に診療内容明細書と領収明細書を記入してもらいます。(月をまたがって受診したときは、1ヶ月単位で作成、国民健康保険用国際疾病分類表を参考にしてください。)
  3. 帰国後、次の書類を添えて申請します。
    • 診療内容明細書
    • 領収明細書(医科、調剤用)、領収明細書(歯科用)
    • 同意書
    • 保険証
    • 世帯主名義の銀行口座がわかるもの
    • 世帯主の認印

必要書類が外国語の場合は、翻訳文(翻訳者の住所及び署名・押印があるもの。)を添付してください。

お手続きの場所

花巻市役所健康福祉部国保医療課、及び各総合支所の市民サービス課健康福祉係

担当

国保係

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このページに関するお問い合わせ

国保医療課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
国保係 電話:0198-41-3583 ファクス:0198-22-6649
公費医療係 電話:0198-41-3584 ファクス:0198-22-6649
国民年金係 電話:0198-41-3585 ファクス:0198-22-6649
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