交通事故、傷害事故(動物に咬まれた場合を含む)等で国民健康保険証を使用したいとき

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ページ番号1001860  更新日 令和5年12月5日

国保で医療を受けたいとき

交通事故など、第三者(加害者)の行為によって生じた医療費は、原則加害者が過失割合に応じて負担するものです。
しかし、事前に市に届け出をすることで国民健康保険の保険証を使用して医療機関などを受診することが可能となります。
国保で立て替えた医療費は、被害者に代わり加害者に請求します。この制度を第三者行為求償制度と呼びます。

負傷原因報告書の提出にご協力ください

花巻市では、本人からの届け出の他、病院から提出される診療報酬明細書により傷病名を確認しております。
第三者行為によって医療機関を受診した可能性がある場合には、事故状況などを確認するため負傷原因報告書を送付しております。届いたときは、事故状況を記載の上、国民健康保険担当窓口に、ご提出をお願いします。

その他

  • 示談する場合は、必ず事前に国民健康保険担当窓口までご連絡をお願いします。
  • 治療が完了・中止されたときは、国民健康保険担当窓口までご連絡をお願いします。

お手続きの場所

花巻市役所健康福祉部国保医療課及び各総合支所の市民サービス課健康福祉係

申請書ダウンロード

各様式は、下記外部リンク(岩手県国保連合会「交通事故などでケガをしたときは」)からもダウンロードできます。

担当

国保係

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このページに関するお問い合わせ

国保医療課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
国保係 電話:0198-41-3583 ファクス:0198-22-6649
公費医療係 電話:0198-41-3584 ファクス:0198-22-6649
国民年金係 電話:0198-41-3585 ファクス:0198-22-6649
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