療養費
療養費について
次のようなときには、治療などに要した費用の全額を一旦支払ってから、後日申請により一部負担金を除いた額が療養費として支給されます。
こんなとき | 手続きに必要なもの(注3) | 支給日 |
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医師が必要と認めた、はり、きゅう、マッサージの施術を受けたとき |
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(注1) |
医師が治療上必要と認めて、コルセットなどの治療用装具をつくったとき |
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(注1) |
急病など緊急やむを得ない理由で、医療機関に被保険者証を提示できなかったとき |
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(注2) |
海外渡航中に治療を受けたとき(日本で保険適用となっていない医療行為、治療目的の渡航による医療費は対象外) |
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(注2) |
(注1)
- おおむね1日から15日までに申請した場合、申請月の末日
- おおむね16日から末日までに申請した場合、申請月の翌月15日
(15日、末日が休日にあたる場合は、金融機関の翌営業日となります。また、審査等で遅れる場合があります。)
(注2)
提出された申請書等は、一度審査機関へ送付して審査を受けます。そのため、支給は早くても申請から約3か月後となります。
(注3)
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申請者は原則世帯主で、振込先の口座も世帯主名義のものとなります。世帯主以外の口座とすることも可能ですが、その場合は、申請書の委任欄の記入及び世帯主の押印が必要です。
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同居のご家族以外の方が代理で申請するときは、代理人選任届が必要です。下記ページからダウンロードしてください。
お手続きの場所
花巻市役所健康福祉部国保医療課及び各総合支所の市民サービス課健康福祉係
担当
国保係
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このページに関するお問い合わせ
国保医療課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
国保係 電話:0198-41-3583 ファクス:0198-22-6649
公費医療係 電話:0198-41-3584 ファクス:0198-22-6649
国民年金係 電話:0198-41-3585 ファクス:0198-22-6649
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