自転車を安全・安心に利用するために ~自転車への交通反則通告制度の導入~

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ページ番号1019394  更新日 令和8年3月17日

自転車の交通違反に交通反則通告制度(青切符)が導入されます

自転車の交通違反に青切符が導入されます

令和8年4月1日から道路交通法が改正され、自転車の交通違反に反則金制度が導入されます。対象は、交通事故の原因となるような悪質・危険な運転をした16歳以上の運転者です。16歳未満には、原則指導警告が行われます。
なお、飲酒運転やあおり運転、携帯電話使用(ながらスマホ)などの重大な違反や、違反で事故を起こした場合は、これまでどおり裁判などの刑事手続きの対象となります。
詳しくは、自転車ルールブック(岩手県警察ホームページ)をご参照ください。

交通反則通告制度が適用になる自転車の交通違反と反則金
違反内容

反則金の目安

携帯電話使用(ながらスマホ) 12,000円
信号無視 6,000円
通行区分違反(逆走・歩道通行など) 6,000円
一時不停止 5,000円
無灯火 5,000円
傘さし運転 5,000円
並走 3,000円

注)このほかにも、反則金の対象となるものがあります。

刑事手続きになる重大な自転車の交通違反内容と処分内容
違反内容 処分内容
酒酔い運転 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
あおり運転 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
携帯電話使用(ながらスマホ)悪質・危険な場合 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

 

守って安全「自転車安全利用五則」

交差点は安全確認を

自転車は、子どもから高齢者まで気軽に利用できる乗り物ですが、道路交通法では軽車両に分類されるクルマのひとつです。自転車事故を防ぐため、「自転車安全利用五則」を守りましょう。
(令和4年11月1日 中央交通安全対策会議交通対策本部決定)
(1)車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
(3)夜間はライト点灯
(4)飲酒運転は禁止
(5)ヘルメットを着用

 

すべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました

道路交通法の改正により、令和5年4月からすべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。
自転車を運転するすべての人がヘルメットを着用するよう努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。
また保護者等の方は、児童や幼児が自転車を利用する際はヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

 

自転車損害賠償責任保険等への加入が努力義務化されました

岩手県では、令和5年4月に「岩手県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定しました。
この条例によって、令和5年7月から自転車損害賠償責任保険等への加入が努力義務化されました。
自転車は子どもから高齢者まで気軽に利用できる乗り物ですが、交通事故の加害者になり損害賠償責任が発生することがあります。万が一の補償に備えて、保険の加入を検討しましょう。
 

自転車を点検・整備しましょう

自転車に乗る前には「ぶたはしゃべる」を合言葉に点検を行い、不良なところがあれば整備に出しましょう。
また定期的に自転車安全整備士が勤務しているお店などで点検や整備をしてもらいましょう。

「ぶ」:ブレーキ 両手でブレーキを握り確認を

「た」:タイヤ 空気があるか、亀裂がないか確認を

「は」:反射材 反射材がついているか確認を

「しゃ」:車体 サドルの高さやぐらつきなどの確認を

「べる」:ベル ベルの位置や音がなるか確認を

 

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