自動車事故被害者の救済制度について

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ページ番号1000730  更新日 平成31年2月20日

自動車事故被害者の救済制度について

自動車事故で重度の後遺障害を負われた方や、亡くなられた方(加害者・被害者を問わず)のご家族を救済するため、自動車事故対策機構による次の制度があります。制度概要については添付ファイルもご覧ください。

交通遺児等生活資金貸付制度(無利子貸付)

貸付金額

  • 一時金 155,000円
  • 月々10,000円または20,000円
  • 入学支度金44,000円(希望者のみ)

貸付要件

市町村民税が非課税または均等割のみ課税等

対象者

0歳から中学3年生までのお子様

返還方法

  • 原則として20年以内の月々均等払い
  • 進学、病気等による猶予制度等あり

介護料支給制度

受給資格

自動車事故により、重度の後遺障害を負ったため常時または随時の介護を必要とする方

支給額

月額29,290円から136,880円(障害の程度、介護を要する費用に応じて支給)

介護保険を利用されている方など支給できない条件があります。

申し込み・問い合わせ先

郵便番号:0250-0871
盛岡市中ノ橋通1-4-22
自動車事故対策機構岩手支所
電話番号:019-652-5101

交通事故被害者ホットライン

交通事故被害に遭われ相談先にお困りの方へ各種相談窓口をご案内します。

ナビダイヤル:0570-000738

IP電話からは03-3288-3671にお電話ください。

自動車事故対策機構の支援制度

自動車事故対策機構の支える事故被害者の支援について詳しく知りたい方は、下記のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活総合相談センター
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
市民生活相談 電話:0198-41-3550 ファクス:0198-41-1299
交通事故相談 電話:0198-41-3551 ファクス:0198-41-1299
少年センター 電話:0198-41-3552 ファクス:0198-41-1299
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