令和8年9月1日から生活道路の法定速度が引き下げられます
令和8年9月1日から生活道路の法定速度が引き下げられます



生活道路における自動車の法定速度引き下げについて
令和8年9月1日から、改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が時速60キロメートルから時速30キロメートルへ引き下げられます。住宅街などにある幅員の狭い生活道路など、道路状況等に応じて速度抑制を図り、歩行者や自転車の安全を確保することが目的です。
時速30キロメートルへ引き下げとなる生活道路について
生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用される中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことを言います。ただし、中央線等の有無に関わらず道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、指定速度に従ってください。
引き続き時速60キロメートルで走行できる道路について
道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
道路の構造上又は柵などの工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
自動車専用道
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生活道路における自動車の法定速度が時速30キロメートルに引き下げられますポスター (PDF 455.3KB)
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生活道路における自動車の法定速度が時速30キロメートルに引き下げられますリーフレット (PDF 2.0MB)
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〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
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