住民票等に旧氏(旧姓)の振り仮名が追加されます

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ページ番号1023598  更新日 令和7年5月20日

住民票の記載事項である旧氏(旧姓)について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。

また、次の証明書などにも旧氏の振り仮名が併記されます。

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 住民票の除票の写し
  • 印鑑登録証明書

既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の手続き

令和7年5月26日時点において既に旧氏の記載がされている方には、令和7年6月頃から「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」の通知をお送りいたします。

通知をご確認いただき、必要に応じて振り仮名の請求のお手続きをお願いいたします。

通知に記載されている振り仮名が正しい場合

通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写し等を取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることができます。

通知に記載されている振り仮名が異なる場合

通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を請求をすることが必要です。
通知と異なる読み方を請求する場合には、その読み方が通用していることを証する書面(氏の振り仮名が記載された戸籍謄抄本等、旅券、預金通帳等の写し)の提出が必要です。

詳しくは、総務省のホームぺージをご覧ください。

手続きの方法について

手続きできる方

住民票等に旧氏を記載している本人、同一世帯員
(上記以外の方が手続きする場合は代理人選任届(委任状)が必要です。)

窓口での請求方法

受付窓口は、本庁市民登録課または各総合支所市民サービス課です。

受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。

木曜の窓口延長時間帯(午後5時15分から午後6時30分)は受け付けできません。

次のものをお持ちください。

  1. 旧氏の振り仮名記載請求書
  2. 窓口に来られた方の本人確認書類(書類の例については下記「窓口での本人確認」をご確認ください)
  3. 代理人選任届(委任状)(代理人が手続きする場合)
  4. 読み方が通用していることを証する書面(氏の振り仮名が記載された戸籍謄本等、旅券、預金通帳等の写し)(通知と異なる振り仮名を請求する場合)

郵送での請求方法

次のものを市民登録課に送付してください。

  1. 旧氏の振り仮名記載請求書
  2. 手続きする方の本人確認書類の写し(書類の例については下記「窓口での本人確認」をご確認ください)
  3. 代理人選任届(委任状)(代理人が手続きする場合)
  4. 読み方が通用していることを証する書面の写し(氏の振り仮名が記載された戸籍謄抄本等、旅券、預金通帳等の写し)(通知と異なる振り仮名を請求する場合)

請求書送付先

郵便番号:025-8601
住所:岩手県花巻市花城町9番30号
花巻市役所 市民生活部 市民登録課

様式

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このページに関するお問い合わせ

市民登録課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
戸籍係 電話:0198-41-3546 ファクス:0198-24-0259(代表)
市民登録第1係・第2係 電話:0198-41-3547 ファクス:0198-24-0259(代表)
マイナンバーカード担当 電話:0198-41-3548 ファクス:0198-24-0259(代表)
郵便請求担当 電話:0198-41-3549 ファクス:0198-24-0259(代表)
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