令和6年度償却資産の申告についてお知らせします

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ページ番号1001293  更新日 令和6年4月11日

1 固定資産税における償却資産

固定資産税における償却資産とは、土地および家屋以外の事業用資産で、減価償却額(費)が法人税法または所得税法の所得の計算上、損金・必要経費のいずれかに算入されるものをいいます。

償却資産の所有者は毎年1月1日現在の所有状況を申告する義務があります。

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2 申告が必要な方

令和6年1月1日現在、花巻市内で事業を営み、償却資産を所有している個人または法人

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3 提出書類

償却資産申告書、種類別明細書

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4 様式など

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5 償却資産申告書・種類別明細書の書き方

前年度までに申告した方には、申告に基づいた内容を印字しています。訂正や変更がある場合は、抹消線を引き、余白に正しい内容を記入してください。

詳しくは記入例をご参照ください。

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6 申告期間

令和6年1月4日(木曜)から31日(水曜)まで〔土曜・日曜日、祝日を除く〕
受付時間 8時30分から17時15分まで
期限間近は窓口が大変混雑します。余裕を持って申告をお願いします。

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7 申告方法

前年度までに申告をしたことがある方(資産異動がない場合のみ)

電話またはメールで申告

氏名・住所・所有者コード(申告書右上の白い欄8桁)・日中連絡の取れる電話番号と「異動がないこと」をお知らせください。

前年度に全資産申告(電算処理方式)をした方は電話・メールでの申告はできません。申告書と種類別明細書の提出をお願いします

前年度までに申告をしたことがある方・初めて申告する方(共通)

窓口で申告

償却資産申告書および種類別明細書は「提出用」と「控え用」がありますので、両方に記入の上、提出してください。

郵送で申告

受付印を押した申告書の控えが必要な場合は、切手を貼り付け返送先を記入した返信用封筒を同封してください。

地方税ポータルシステム(eLTAX)で申告

eLTAXの詳細は「eLTAX地方税ポータルシステムホームページ」をご覧ください。
できるだけ全資産申告(電算処理方式)をお願いします。

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8 申告書の提出先

〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
花巻市役所資産税課家屋係

  • 電話 0198-41-3529
  • メール shokyakushisan@city.hanamaki.iwate.jp
    (アドレス誤りによるエラーメールが送信されませんので、入力誤りにご注意ください)

申告書の提出は、各総合支所(大迫・石鳥谷・東和)市民サービス課税務会計係でも受け付けます

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9 マイナンバー(個人番号)の本人確認について

個人番号を記載した申告書を提出いただいた際は、番号法に基づき、マイナンバー確認と本人確認を実施(代理の場合は代理権確認も実施)します。マイナンバー確認書類と本人確認書類をお持ちください(郵送の場合は写しを提出)。

法人番号を記入する場合や、eLTAXによる申告の場合は不要。書類確認ができなかった場合は、申告書にマイナンバーの記載がないものとして受理します

マイナンバー確認書類・本人確認書類など

本人が申告書を提出する場合

項目

確認書類

マイナンバー確認 マイナンバーカード、通知カード、住民票の写し(マイナンバー入り)など
本人確認 マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
代理人が申告書を提出する場合

項目

確認書類

申告者のマイナンバー確認 マイナンバーカード、通知カード、住民票の写し(マイナンバー入り)など
代理人の本人確認 税理士証票、マイナンバーカードなど
代理権の確認 税理代理権限証書、委任状など

 

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10 申告対象の資産

令和6年1月1日現在、事業用に使用できる資産(ほかの事業者に貸し付けている場合を含む)を申告してください。次のような資産も申告の対象となります。

  1. 建設仮勘定で経理されている資産
  2. 償却済資産(減価償却が終わった資産)
  3. 簿外資産(帳簿に記載されていない資産)
  4. 未稼働資産(完成済みで稼働していない資産)
  5. 遊休資産(稼働していない稼働可能な資産)
  6. 修理・改良のために支出した費用のうち、資本的支出に該当するもの(資産本体とは区分して申告)
  7. 福利厚生の用に供する資産
  8. 中小企業即時損金算入特例を適用した資産
  9. 取得価額が10万円未満の資産でも、通常の耐用年数で減価償却する資産(法人に限る)

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11 申告不要の資産

次の資産は、償却資産の課税対象になりませんので、申告不要です。

  1. 自動車税・軽自動車税の課税客体になる資産 
    • 最高時速35キロメートル未満の農耕作業用小型特殊自動車(トラクタ、乗用田植機、コンバイン、農業用薬剤散布車、農耕作業用トレーラ[※]など)
      ※農耕作業用トレーラとは、農耕トラクタにのみけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫などの農耕作業や農業機械などの運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引車(マニュアスプレッダやスプレーヤなど)のことです
    • 次の基準を全て満たす小型特殊自動車(ショベルローダ、フォークリフト、除雪車、草刈作業車など)
      長さ4.7メートル以下、幅1.7メートル以下、高さ2.8メートル以下、最高時速15キロメートル以下
  2. 無形減価償却資産(鉱業権、ソフトウェア、営業権、電話加入権、水道施設利用権、特許権など)
  3. 非減価償却資産(書画・骨とうなど希少性を有し、代替性がないもの)
  4. 棚卸資産(商品・貯蔵品など)、繰延資産(開業費など)
  5. 耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の資産で、一時に損金(必要な経費)に参入するもの(※)
  6. 取得価額が20万円未満の資産で、事業年度ごとに一括して3年間で償却しているもの(※)
    ※リース業などの主要な事業用のみ

 

少額減価償却資産の取り扱い

税務会計上の処理方法

償却資産申告の有無

一時損金算入

申告は不要

3年一括償却

申告は不要

リース資産

(ファイナンス・リース)〔注〕

(取得価額20万円未満)申告は不要

(取得価額20万円以上)申告が必要

中小企業即時損金算入特例

申告が必要

資産ごとの耐用年数で通常償却

申告が必要

〔注〕所有権移転外リースの場合は資産を貸している方が申告し、所有権移転リース(リース期間終了後に所有権が借手に移転するもの)の場合は原則として資産を借りている方が申告します

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12 償却資産の種類と具体例

償却資産の種類と具体例

資産の種類

主な償却資産の例

構築物

(建物附属設備を含む)

舗装路面(アスファルト敷、石敷など)、庭園、門・塀・フェンス・緑化施設などの外構工事、外灯、看板(野立看板、広告塔など)、基礎があるビニールハウスなど

建物附属設備

受変電設備、予備電源設備、屋外の給水・排水設備、可動間仕切り、そのほかの建築設備・内装・内部造作など

機械及び装置

製造・加工用機械、土木建設機械、印刷機械、洗濯業用機械、農業用機器(耕運機、ハーべスター、育苗機など)、機械式駐車設備、太陽光発電設備など

住宅用の場合でも、発電出力が10キロワット以上で売電を行うものは申告対象になります(屋根材と太陽光パネルが一体になっているものは対象外)

船舶

ボート、釣り船、漁船、遊覧船など

航空機

飛行機、ヘリコプター、グライダーなど

車両及び運搬具

大型特殊自動車(自動車登録番号の分類番号による)

  • ナンバーが0、00から09、000から099(建設機械)
  • ナンバーが9、90から99、900から999(建設機械以外のもの)
(例)ブルドーザー、フォークリフト、除雪作業車、構内運搬車、台車、一部の農耕作業用自動車(最高速度時速35キロメートル以上) など

工具・器具及び備品

パソコン、テレビ、プリンター、コピー機、ファクシミリ、応接セット、ロッカー、ルームエアコン、衝立、ストーブ、レジスター、陳列ケース、測定工具、医療機器、厨房器具、理容・美容機器、看板(ネオンサインなど)、型枠、基礎がないビニールハウス、パチンコ器、自動販売機、金型など


 

大型特殊自動車の範囲(どれかひとつでも超えたら大型特殊自動車)

車両の長さ

車両の幅

車両の高さ

最高時速

4.7メートル以下

1.7メートル以下

2.8メートル以下

15キロメートル以下

大型特殊自動車の条件に該当しないものは、軽自動車税の対象となります。
お持ちの車両の種類が分からない場合は、車両を購入したお店へお問い合わせください。

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13 建物附属設備における償却資産と家屋の区分

家屋と建物附属設備の所有者が同じ場合

建築設備以外のものや、特定の生産または業務用設備などを償却資産として区分し、家屋の所有者が申告します。

家屋と建物附属設備の所有者が異なる場合

家屋の所有者と異なる方(賃借人など)が施工した全ての建物附属設備を償却資産として区分し、建物附属設備の所有者が申告します。

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14 地方税(固定資産税)と国税の取り扱いの違いについて

地方税〔固定資産税(償却資産)〕と国税(法人税・所得税)の取り扱いの主な違いは次のとおりです。

地方税と国税の取り扱いの主な違い

項目

地方税〔固定資産税

(償却資産)〕

国税(法人税・所得税)

償却計算の期間

賦課期日(1月1日)

事業年度(決算期)

減価償却の方法

定率法(法人税などの旧定率法と同様)

定率法・定額法の選択制

前年中の新規取得資産

半年償却(2分の1)

月割償却

圧縮記帳

認められません

認められます

特別償却・割増償却

(租税特別法措置法)

認められません

認められます

増加償却

認められます

認められます

評価額の最低限度額

取得価額の100分の5

備忘価額(1円)まで

改良費(資本的支出)

区分評価(改良を加えた資産

と改良費を区分して評価)

原則区分評価

中小企業者等の少額資産の

損金算入の特例(租税特別措置法)

金額にかかわらず、認められません

認められます

 

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15 申告しなかった場合・虚偽の申告をした場合

正当な理由がなく申告しなかった場合、花巻市市税条例第75条の規定により、過料を科せられることがあります。また、虚偽の申告をした場合、地方税法第385条の規定により、罰金刑を科せられることがあります。

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16 償却資産の評価

資産の取得年月・取得価額・耐用年数から、1件ごとに償却資産の評価額を算出します。評価額=決定価格=課税標準額となります。

課税標準の特例が適用される資産がある場合は、評価額(決定価格)に特例率を乗じた額が課税標準額となります

評価額の算出方法

  1. 前年中に取得したもの(令和5年1月2日から令和6年1月1日まで)
    取得価額×(1-耐用年数に応じた減価率×2分の1)=評価額
  2. 前年より前に取得したもの(令和5年1月1日以前)
    前年の評価額×(1-耐用年数に応じた減価率)=評価額

計算例

取得価額 200,000円、取得年月 令和5年3月、耐用年数 10年、耐用年数10年の減価率 0.206

  • 令和6年度
    200,000円×0.897(1-0.206×2分の1)=179,400円
  • 令和7年度
    179,400円×0.794(1-0.206)=142,443円
  • 令和8年度
    142,443円×0.794=113,099円

以降、毎年同じ方法で計算し、評価額が取得価額の5パーセントになるまで償却します。評価額が取得価額の5パーセントを下回った場合は、取得価額の5パーセントを評価額とします。

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17 非課税、課税標準の特例

非課税

地方税法第348条および同法附則第14条の規定に該当する償却資産は、非課税になります。該当する資産がある場合は、非課税に該当することが確認できる書類を添付してください(該当資産申告の初年度のみ。次年度以降は不要です)。

課税標準の特例

地方税法第349条の3および同法附則第15条などの規定に該当する償却資産は、課税標準額の特例が適用され、負担額が軽減されます。該当する資産がある場合は、課税標準の特例に該当することが確認できる書類を添付してください(該当資産申告の初年度のみ。次年度以降は不要です)。

「わがまち特例」による固定資産税の特例措置

地方税法に規定する固定資産税の特例措置のうち、法律の定める範囲内で地方自治体が特例率を条例で定めることができる仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が平成24年度から導入されました。このことを受け、「わがまち特例」の対象となる資産について、花巻市市税条例により課税標準額及び税額の特例割合を定めております。

中小企業者等が新規取得した先端設備等に係る課税標準の特例

取得日が令和5年3月31日以前のもの

対象

「先端設備等導入計画」の認定を花巻市から受けている中小企業者等

対象資産

下の表の対象資産のうち、次の二つの要件を満たすもの。

  1. 一定期間内に販売されたモデル(中古資産は対象外)
  2. 生産性の向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1パーセント以上向上する設備
対象資産・要件

設備の種類

最低取得価額

(1台1基または一の取得価額)

販売開始時期

機械装置

160万円以上

10年以内

工具

30万円以上

5年以内

器具備品

30万円以上

6年以内

建物附属設備

(償却資産として区分されるもの)

60万円以上

14年以内

構築物

120万円以上

14年以内

取得価額が120万円以上で、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備と共に導入された家屋も課税標準の特例が適用されます

特例適用期間

設備取得後3年間

特例率

ゼロ

必要書類(ア)

先端設備等導入計画の写し、同計画の認定書の写し、工業会証明(仕様等証明)の写し

事業用家屋を含む場合

必要書類(ア)に加え、建築確認済証、建物の見取り図、設備等の購入契約書

所有権移転・移転外リース取引でリース会社が納税する場合

必要書類(ア)に加え、固定資産軽減計算書の写し、リース契約書の写し

中小企業者等が新規取得した先端設備等に係る課税標準の特例

取得日が令和5年4月1日から令和7年3月31日までのもの

対象

「先端設備等導入計画」の認定を花巻市から受けている中小企業者等

対象資産

下の表の対象資産のうち、次の3つの要件を満たすもの。

  1. 年平均の投資利益率が5パーセント以上となることが見込まれること
  2. 生産、販売活動等の用に直接供する設備であること
  3. 中古資産でないこと
対象資産・要件

設備の種類

最低取得価額

(1台1基または一の取得価額)

機械装置

160万円以上

工具

30万円以上

器具備品

30万円以上

建物附属設備

(償却資産として区分されるもの)

60万円以上

事業用家屋と構築物が対象外となります

特例割合
特例割合
賃上げの表明 設備の取得時期 適用期間 特例割合
無し 令和5年4月1日から令和7年3月31日 3年間 2分の1
有り 令和5年4月1日から令和6年3月31日 5年間 3分の1
有り 令和6年4月1日から令和7年3月31日 4年間 3分の1
必要書類(ア)

先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し、同計画に係る確認書の写し、認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書の写し

所有権移転・移転外リース取引でリース会社が納税する場合

必要書類(ア)に加え、固定資産軽減計算書の写し、リース契約見積書の写し

賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい)場合

従業員への賃上げ方針の表明を証する書面

先端設備等導入計画に関する問い合わせ

花巻市役所商工労政課企業立地推進室(電話0198-41-3537)

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18 税額の算出方法

課税標準額を基に税額を算出します。

課税標準額(1,000円未満切り捨て)×税率(1.45パーセント)=税額(100円未満切り捨て)

課税標準額の合計額が150万円(免税点)未満の場合は課税されません

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19 納税通知

4月上旬に納税通知書を発送します。納期は4月・7月・12月・翌年2月の4期(原則として各月末日)になります。

担当

資産税課家屋係

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このページに関するお問い合わせ

資産税課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
課税係 電話:0198-41-3527 ファクス:0198-24-2331
土地係 電話:0198-41-3528 ファクス:0198-24-2331
家屋係 電話:0198-41-3529 ファクス:0198-24-2331
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