「サイバーセキュリティを確保するための方針」を公表します

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ページ番号1025178  更新日 令和8年4月1日

「サイバーセキュリティを確保するための方針」を公表します

地方自治法(令和8年4月1日改正施行)第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されています。また同条第2項においては、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、前項の方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。」と規定されています。
 これらを踏まえ、本市教育委員会では「花巻市小・中学校教育情報セキュリティ基本方針」を「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけ、本方針を公表するとともに、さらなるサイバーセキュリティの確保を図っていきます。

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