新型コロナウイルス感染症に係る小中学校の対応について

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ページ番号1014205  更新日 令和5年5月19日

5類感染症への移行後の学校における新型コロナウイルス感染症対策についてお知らせします

新型コロナウイルス感染症が、令和5年5月8日付けで感染症法上の5類へ変更されたことに伴い、学校における対応を下記のとおりとしますので、お知らせします。

学校における新型コロナウイルス感染症対策の考え方について

感染状況が落ち着いている平時

  • 家庭との連携による児童生徒の健康状態の把握
  • 適切な換気の確保
  • 手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導

学校教育活動においては、マスクの着用を求めないことを基本としますが、さまざまな事情があることをふまえ、着脱を強制することはありません。

 

地域や学校において感染が流行している場合

  • 「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控えること
  • 児童生徒間に触れ合わない程度の身体的距離を確保すること

活動場面に応じて、一時的に上記の対策を講じるほか、マスクの着用を促します(強制はしません)。

出席の取扱いについて

下表のとおり対応します。表中の「状況」がある場合は、学校までご連絡・ご相談ください。 

出席の取扱い
状況 出席停止期間等
お子さまの陽性が確認された場合 発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで出席停止とします。
・「発症後」「症状が軽快した後」の翌日を1日目として数えます。
・「症状が軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にあることを指します。
同居のご家族の陽性が確認された場合 登校できます。
(注)児童生徒本人に発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状が見られる場合には、ご自宅での休養が大切であり、無理して登校しないようにお願いします。その場合は、欠席の取扱いとなります。
発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合 登校を一律に制限することはありませんが、無理して登校しないようにしてください。
(注)症状が軽い場合などは、アレルギー疾患等の症状と区別することが困難であることから、登校を一律に制限することはありません。ただし、普段と異なる症状がある場合はご自宅での休養が大切であり、無理して登校しないようにお願いします。その場合は、欠席の取扱いとなります。

(注)感染が不安で休ませたいと相談があった場合で、合理的理由があると校長が判断する場合は、これまでと同様、出席停止とすることがあります。

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