緊急輸送道路における電柱による道路占用の制限について

印刷大きな文字で印刷

ページ番号1018045  更新日 令和5年3月23日

緊急輸送道路における電柱による道路占用の制限について

地震等の大きな災害が発生した場合に、電柱の倒壊により緊急車両等の通行や住民等の非難に支障をきたす恐れが高いことから、災害発生時の被害の拡大を防止するため、市が管理する道路のうち緊急輸送道路に指定されている路線について、道路法第37条第1項に基づき、新たな電柱の設置による道路の占用を制限します。

 

1. 道路の種類、路線名及び占用を制限する区域

別紙「道路法第37条の規定に基づき占用を制限する区域」のとおり。

2. 制限の対象とする占用物件

新たに地上に設ける電柱(電気事業者や電気通信事業者、ケーブルテレビ事業者等が設置する電柱、電話柱、ケーブルテレビ柱等)

注)対象外となる物件等

  • 鉄道及び軌道の電柱
  • 信号柱その他の警察が設置・管理する物件及び街灯
  • 電柱の倒壊を防ぐための支線、支柱、支線柱及び電線
  • 占用の制限の開始の期日前に占用を認められた電柱の更新又は移設
  • 電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合

3. 占用を制限する理由

緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。

4. 占用の制限の開始の期日

令和5年4月1日

5. 占用を制限する区域を表示した図面を縦覧に供する場所及び期間

(1) 場所 花巻市建設部道路課及び各総合支所地域振興課

(2) 期間 令和5年3月22日から同年4月21日まで

参考

道路法第37条(道路の占用の禁止又は制限区域等)

道路管理者は、交通が著しくふくそうする道路若しくは幅員が著しく狭い道路について車両の能率的な運行を図るため、又は災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために特に必要があると認める場合においては、第三十三条、第三十五条及び前条第二項の規定にかかわらず、区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができる。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は参考になりましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

道路課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
管理係 電話:0198-41-3558 ファクス:0198-22-6846
整備第1係 電話:0198-41-3559 ファクス:0198-22-6846
整備第2係 電話:0198-41-3560 ファクス:0198-22-6846
維持係 電話:0198-41-3561 ファクス:0198-22-6846
用地係 電話:0198-41-3562 ファクス:0198-22-6846
道路課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。