無人航空機(ドローン・ラジコン機等)を飛行させる際の飛行ルートと文化財保護に関係について(周知)

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ページ番号1002082  更新日 平成31年1月18日

無人航空機(ドローン・ラジコン機等)を飛行させる際の飛行ルールと文化財保護の関係について(周知)

平成27年9月に航空法の一部が改正され、平成27年12月10日からドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入されることとなりました。
改正航空法において導入される無人航空機の飛行ルールは、

  1. 無人航空機の飛行の許可(国土交通大臣の許可)が必要となる空域
    1. 空港周辺など、航空機の航行の安全に影響を及ぼす恐れのある空域
    2. 人又は家屋の密集している地域
  2. 無人航空機の飛行の方法
    1. 日出から日没までの間で飛行させること
    2. ドローン及びその周辺の状況を目視により常時監視すること
    3. 地上・水上の人・物との間に一定の距離(30メートル)を保つこと
    4. 祭礼など多数の者の集合する場所(集合する者の人数や密度だけでなく、特定の場所や日時に開催されるものかどうか、また、主催者の意図等も勘案して総合的に判断)の上空以外を飛行させること
    5. 爆発物など危害・損傷のおそれのある物体を輸送しないこと
    6. 原則としてドローンから物件を投下しないこと

の2つに大別され、航空法に定めるルールに違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられます。

文化財の保存・活用との関連

文化財の保存・活用との関連で見ますと、
2の4により、原則として祭礼や縁日など多数の人が集合する場所の上空を避けて飛行しなければならないので、歴史的建造物や祭礼等に集まっている人への被害は防止されます。
2のルール事項を守れば、1の空域以外ではドローン等を飛行させることは可能なので、文化財の保存・活用に有効なドローン等の使用は阻害されません。
2の3、5、6により、原則として物件からは一定の距離が置かれ、爆発物等の輸送や物件の投下も禁止されるため、被害は防止されます。
航空法改正の詳細や申請については、国土交通省のホームページをご参照ください。

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