花巻市内における埋蔵文化財の取り扱いについて

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ページ番号1002098  更新日 令和5年3月9日

1.埋蔵文化財保護に係る取り扱いについて

花巻市内には約1,000カ所の遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)があります。文化財保護法により開発行為(宅地造成・住宅建築等・道路工事・水道工事など掘削を伴うもの)を行う場合は、事前に、その計画範囲が遺跡の範囲内であるかどうか確認し、遺跡の範囲内であった場合には、埋蔵文化財保護に係る取り扱いが必要になります。
花巻市内における埋蔵文化財保護に係る取り扱いは、次のマニュアルをご参照ください。

花巻市 埋蔵文化財保護マニュアル

届出の留意事項については「4.埋蔵文化財保護に係る届出について」をご覧ください。

埋蔵文化財関係 申請書様式

参考:文化庁ホームページ埋蔵文化財について

2.埋蔵文化財保護関係業務分担について

花巻市内における埋蔵文化財保護に係る業務は、花巻市総合文化財センターにおいて取り扱っております。
なお、開発計画場所が遺跡に該当しているかの照会や発掘届出の受理等の平易な業務については、教育委員会文化財課(花巻市役所石鳥谷総合支所1階)でも取り扱います。
 

花巻市総合文化財センターでの業務

  1. 建築確認申請に伴う他法令調査(文化財保護法)
  2. 開発計画範囲内における遺跡(埋蔵文化財包蔵地)への該当有無の照会
  3. 遺跡(埋蔵文化財包蔵地)における工事や建築、発掘調査等の事前相談
  4. 文化財保護法に基づく発掘届・通知の収受・受理、事務手続き
  5. 埋蔵文化財保護に係る取り扱い(立会調査、事前試掘調査、本発掘調査)

花巻市総合文化財センター

住所:岩手県花巻市大迫町大迫3-39-1
電話番号:0198-29-4567
ファクス:0198-48-3001
電子メール:maizou@city.hanamaki.iwate.jp

教育委員会文化財課での業務

  1. 開発計画範囲内における遺跡(埋蔵文化財包蔵地)への該当有無の照会
  2. 文化財保護法に基づく発掘届・周知の収受・受理(事務処理は花巻市総合文化財センターで取り扱います。)

花巻市教育委員会事務局文化財課

電話番号:0198-45-1311(内線353・354)

3.埋蔵文化財包蔵地の確認方法について

開発計画範囲内における遺跡(埋蔵文化財包蔵地)への該当有無の照会については、花巻市総合文化財センターで確認し回答いたします。
次の様式に必要事項をご記入の上、お問い合わせくださるようお願いします。

ファクス・電子メールで回答が可能な平易な照会

平易な照会用 照会様式1

公文書による回答が必要な照会用

文書回答が必要な照会用 照会様式2

なお、照会時には計画位置及び範囲が明確にわかる図面等を添付願います。

4.埋蔵文化財保護に係る届出について

開発計画範囲内において、遺跡に該当している場合は、文化財保護法の規定により、現状を変更する日の60日前までに発掘届の提出が必要になります。
次の様式をダウンロードしていただき、記載例をご参照の上、必要事項を記入してご提出願います。
なお、記名押印のない場合や記入漏れ等があった場合には受理できないこともありますので、ご不明な点があった場合は、花巻市総合文化財センター(電話:0198-29-4567)までご連絡ください。

発掘届出様式

なお個人住宅等の場合において、申請者以外の方が届け出る場合は、委任状が必要となりますので、ご留意ください。

委任状

5.埋蔵文化財保護に係る対応について

埋蔵文化財は現状保存が原則です。極力、破壊せずに現地にそのままの状況で保存することが望ましいですが、工事などにより現状保存ができない場合には、調査等を行い記録として保存する必要があります。
保護に係る対応方法については、当課職員が現地を確認の上、周辺の現状や過去の調査事例、実施する工事の規模及び内容により決定します。
また、工事計画前に遺跡の状況を確認する試掘調査(本発掘調査の有無確認)を依頼したい場合などのご相談は、個別に対応いたしますので、ご相談ください。
調査等の結果、重要な遺構(昔の建物跡等)や遺物(土器や石器等)が見つかった場合、工事計画の中止や変更が必要になる場合もありますので、ご留意願います。
また、試掘調査や工事立会の結果、遺構が見つかり本発掘調査による記録保存を行うこととなった場合、調査経費(野外調査・室内整理・調査報告書に係る経費)をご負担していただく場合があります。調査などの詳細については、個別に協議しますので、お早めにご相談願います。

対応方法

1.試掘調査

重機を使用し、当課職員が昔の人々の生活の痕跡について有無を確認します。この段階で遺構や遺物が見つかった場合や設計変更等によっても遺構等を保護することが難しい場合には発掘調査(本調査)が必要になります。

2.工事立会

遺跡の範囲内であるが、工事面積が小さい場合やこれまでの調査成果により、おおよその状況がわかっている範囲で、掘削工事を行う時に当課職員が立ち会い、地下の状況を確認する調査です。

3.慎重工事

工事を行う時に、慎重に工事し、地下の埋蔵文化財に影響がないようにお願いするものです。

6.工事中に遺構及び遺物を見つけた時には

周知の遺跡(埋蔵文化財包蔵地)で、工事を行っているときに遺構や土器や石器などを見つけた場合は、文化財保護法の規定により、そのままの状況で届出が必要となりますので、花巻市総合文化財センターまでご連絡ください。

7.埋蔵文化財に関するお問い合わせ先

花巻市総合文化財センター(花巻市教育委員会文化財課埋蔵文化財係)

住所:岩手県花巻市大迫町大迫3-39-1
電話番号:0198-29-4567
ファクス:0198-48-3001
電子メール:maizou@city.hanamaki.iwate.jp

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このページに関するお問い合わせ

花巻市総合文化財センター
〒028-3203 岩手県花巻市大迫町大迫第3地割39番地1
電話:0198-29-4567 ファクス:0198-48-3001
花巻市総合文化財センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。