花巻市内の文化財に関する手続き
花巻市内の文化財に関する手続きについて
花巻市内に所在する文化財に関する諸手続きについてご案内します。
いずれの場合も、必ず事前に文化財課に相談してください。
1.現状変更等許可申請について
「現状変更」とは、文化財の現在ある状態、つまり指定時の状態に変更を加えることです。
また、文化財の保存に著しく影響する行為を「保存に影響を及ぼす行為」といいます。
指定文化財の現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合は、教育委員会の許可を受けなければなりません。
ただし、現状変更については、維持の措置または非常災害のために必要な応急措置をとるとき、保存に影響を及ぼす行為についてはその影響が軽微であるときは、この限りではありません。
単にこれらの行為を実施する場合だけでなく、文化財の修理等に伴う現状変更等にも許可が必要となりますので、必ず事前に文化財課に相談のうえ、現状変更等許可申請を行ってください。
現状変更等許可申請の受理後は、下記の流れを経て許可指令書を送付します。なお、会議の開催日程によって、許可までに数十日を要します。
- 内容を審査
- 花巻市文化財保護審議会にて承認
- 花巻市教育委員会議にて承認

2.氏名等変更届出について
以下の場合、教育委員会への届出が必要です。
- 市指定有形文化財や市指定史跡名勝天然記念物の所有者または管理責任者が、氏名もしくは名称または住所を変更したとき
- 市指定無形文化財の保持者が、氏名もしくは住所を変更し、または死亡したとき、その他教育委員会規則で定める事情があるとき
注)保持者が死亡した場合は相続人が届け出ること - 市指定無形文化財の保持団体が、名称、事務所の所在地もしくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、または解散し、もしくは消滅したとき
- 市選定保存技術の保持者が、氏名もしくは住所を変更し、または死亡したとき、その他教育委員会規則で定める事情があるとき
注)保持者が死亡した場合は相続人が届け出ること - 市選定保存技術の保持団体が、名称、事務所の所在地もしくは代表者または管理人を変更し、構成員に異動を生じ、または解散し、もしくは消滅したとき

3.所在場所変更届出について
以下の場合、教育委員会への届出が必要です。
- 市指定文化財の所有者等(管理責任者があるときはその者)が、当該文化財の所在の場所を変更しようとするとき
- 市指定文化財を他の場所(博物館等)で公開するため、出品を希望するとき

4.所有者(権原に基づく占有者)変更届出について
以下の場合、教育委員会への届出が必要です。
- 市指定文化財の所有者等を変更したとき
注)新たに所有者等となった者が届け出ること - 市指定文化財の所有者等または管理責任者が、その氏名もしくは名称または住所を変更したとき

5.滅失(き損、亡失、盗難)届出について
以下の場合、教育委員会への届出が必要です。
- 市指定文化財の全部または一部が消滅してなくなったとき
- 市指定文化財の全部または一部が壊れたり傷ついたとき(壊したり傷つけたりしたとき)
- 市指定文化財の全部または一部がなくなったとき、失くしたとき
- 市指定文化財の全部または一部が盗まれたとき

6.花巻市文化財保存事業費補助金申請について
対象者や申請の流れ等について以下のリンクに詳しく記載されていますので、ご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ
文化財課
〒028-3163 岩手県花巻市石鳥谷町八幡第4地割161番地(石鳥谷総合支所1階)
文化財係 電話:0198-41-3152 ファクス:0198-45-1321
埋蔵文化財係 電話:0198-29-4567 ファクス:0198-45-1321
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