花巻市の公共施設における受動喫煙防止対策指針の改正について

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ページ番号1011498  更新日 令和3年5月31日

令和2年4月1日から市の公共施設が原則として敷地内禁煙となります

花巻市では、望まない受動喫煙防止の拡充を図る観点から、別添「花巻市の公共施設における受動喫煙防止対策指針」のとおり法定の受動喫煙対策よりも拡充して、敷地内禁煙に取り組むよう今般指針を改正しました。

本指針では、令和2年度末までに原則として、第2種施設(消防屯所、各振興センター、図書館、体育館、日居城野運動公園、グラウンド、野球場など、学校や病院などの第1種施設以外の施設)を含めた花巻市の全公共施設で敷地内禁煙を目指すこととしております。対象となる施設は、施設一覧でご確認くださいますようお願いいたします。

 指針改正の具体的な取り組み内容

  1. 令和2年4月1日より、市のすべての公共施設(第2種施設)において敷地内禁煙を実施します。
  2. 令和2年4月1日に実施が難しい施設は、令和3年3月31日までに敷地内禁煙とするよう努めます。
  3. 令和3年3月31日までに敷地内禁煙の取り組みが困難な施設は、施設長と健康福祉部長との協議のうえ、健康増進法第28条第13号に規定する「特定屋外喫煙場所」の設置を基本として敷地内禁煙に努めます。
  4. 普通財産施設については、不特定多数の出入りがある場所については、原則屋内禁煙とします。未成年の利用が多いなど、用途によっては、敷地内禁煙に努めます。

詳細については、添付の「花巻市の公共施設における受動喫煙防止対策指針」をご覧ください。

路上での喫煙、ポイ捨ては絶対にやめましょう。

路上での喫煙は、近隣住民や通行人に受動喫煙の被害を及ぼすことにつながります。また、敷地周辺でポイ捨てされた吸い殻は、施設の管理者が撤去しています。携帯灰皿を使用していただくこと、近くの喫煙所を使用していただくようお願いいたします。
敷地内禁煙の施設駐車場内で窓を開放しての喫煙は、禁止となりますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

やめてみて 後悔する人 いないはず 【出典:広島県医師会 禁煙川柳】

禁煙を始めると、「太る」「何度やってもうまくいかない」など、辛いこともあると思います。しかし、禁煙に成功した人で「やめなきゃよかった」と後悔する人は少ないはず。大切な人を守るためにも禁煙に取り組んでみてはいかがでしょうか。
下記リンクのページで、市内で禁煙外来を実施している医療機関や禁煙についての情報を掲載していますので、ぜひご覧ください。

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