4:花巻市火災予防条例関係の届出

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ページ番号1020064  更新日 令和5年10月31日

火の使用・道路工事等各種届出

防火対象物使用開始

少量危険物・指定可燃物

少量危険物とは

消防法で定める危険物の指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵、又は取扱場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を言います。
(例えば、灯油は危険物4類の第2石油類の非水溶性液体で、1,000リットルが指定数量です。少量危険物に該当するのは200リットル以上から、指定数量の1,000リットル未満です。)

住宅用火災警報器

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消防本部予防課
〒025-0098 岩手県花巻市材木町12番6号
電話:0198-22-6123 ファクス:0198-22-5549
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