要配慮者利用施設について

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ページ番号1024795  更新日 令和8年4月1日

要配慮者利用施設とは

災害時に特に配慮(支援)が必要な人々が利用する社会福祉施設、医療施設、学校などを指します。
洪水浸水想定区域及び土砂災害警戒区域等に立地している要配慮者利用施設については、添付資料をご確認ください。

水防法や土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律等では、要配慮者利用施設等の所有者又は管理者は、避難確保計画を作成し、避難訓練を実施することが義務付けられています。

避難確保計画の内容等については、「要配慮者利用施設における 避難確保計画の作成・活用の手引き」をご参照ください。

本市としても各施設における避難確保計画の策定の支援を進めていくとともに、避難確保計画について質問・ご相談等ある場合は下記担当までご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

防災危機管理課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
危機対応係 電話:0198-41-3511 ファクス:0198-24-0259(代表)
地域防災係 電話:0198-41-3512 ファクス:0198-24-0259(代表)
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