平成27年度から適用される個人市・県民税の税制改正について

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ページ番号1001280  更新日 平成31年2月15日

1.上場株式等に係る譲渡所得及び配当所得等に対する軽減税率の廃止

(1)上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する特例措置の廃止

平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に上場株式等を譲渡した場合の上場株式等の譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されます。

上場株式等の譲渡所得等に係る税率
区分改正前(平成21年分~平成25年分)改正後(平成26年分以後)
金融商品取引業者
等を通じた譲渡等

3%(市民税1.8%、県民税1.2%)
(所得税は7%)

5%(市民税3%、県民税2%)
(所得税は15%)
上記以外 5%(市民税3%、県民税2%)
(所得税は15%)
5%(市民税3%、県民税2%)
(所得税は15%)

(2)上場株式等の配当等に係る軽減税率の特例措置の廃止

上場株式等の配当等に係る10%軽減税率の特例措置は、上記(1)と同様に廃止されました。

上場株式等の配当等に係る税率
改正前(平成21年分~平成25年分) 改正後(平成26年分以後)
3%(市民税1.8%、県民税1.2%)
(所得税は7%)
5%(市民税3%、県民税2%)
(所得税は15%)

2.個人住民税の住宅借入金等特別控除の延長・拡充

個人住民税の住宅借入金等特別控除について、適用期限が4年間(平成26年1月1日から平成29年12月31日)延長され、さらに平成26年4月以後に居住を開始した場合の控除限度額が136,500円に引き上げられます。

個人住民税の住宅借入金等特別控除の控除限度額
居住年月日控除限度額
改正前 現行
~平成25年12月31日
所得税の課税総所得金額等×5%(最高 97,500円)
改正後 平成26年1月1日~平成26年3月31日 所得税の課税総所得金額等×5%(最高 97,500円)
改正後 平成26年4月1日~平成29年12月31日 所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)

住民税の住宅借入金等特別控除額(税額控除額)

住民税の住宅借入金等特別控除は、所得税額から控除しきれない場合に、限度額以下の範囲で控除を受けることができます。
よって、次の1,2のいずれか少ない金額が控除額となります。

  1. 1所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額(平成26年1月から3月までの入居者)所得税の課税総所得金額等の額の5%(限度額97,500円)

(平成26年4月から平成29年12月までの入居者)所得税の課税総所得金額等の額の7%(限度額136,500円)

いずれか少ない金額が0円になる場合、住民税からの住宅借入金等特別控除はありません。

住宅借入金等特別控除の適用を受けるには

平成26年以降に入居し、初めて住宅借入金等特別控除の適用を受ける方は、花巻税務署での確定申告が必要です。
確定申告をもって住民税の住宅借入金等特別控除の適用手続きがされたものとなります。

確定申告第2表「特例適用条文等」の欄に必ず居住開始年月日をご記入ください。記入漏れにより、控除が適用されない場合がありますのでご注意願います。

住民税の控除の対象にならない住宅借入金等特別控除

特定増改築等(バリアフリー改修工事、省エネ改修工事等)に係る住宅借入金等特別控除(措法41の3の2)、住宅耐震改修特別控除(措法41の19の2)、住宅特定改修特別税額控除(措法41の19の3)、認定住宅新築等特別税額控除(措法41の19の4)は除かれます。

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