平成30年度から適用される税制改正

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ページ番号1001274  更新日 令和3年6月11日

給与所得控除額の上限額の変更

平成28年分まで、12,000,000円を超える給与収入から給与所得を算出する場合、2,300,000円を控除していましたが、平成29年分から、10,000,000円を超える給与収入に対し、2,200,000円を控除します。

平成28年分

給与収入金額

給与所得金額

6,600,000~9,999,999円

給与収入×0.9-1,200,000円

10,000,000~11,999,999円

給与収入×0.95-1,700,000円

12,000,000円~

給与収入-2,300,000円

平成29年分から

給与収入金額

給与所得金額

6,600,000~9,999,999円

給与収入×0.9-1,200,000円

10,000,000円~

給与収入-2,200,000円

セルフメディケーション税制による医療費控除

制度概要

セルフメディケーション税制は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(注)を行う個人が、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

(注)一定の取組とは、保険者が実施する健康診査、市が健康増進事業として行う健康診査(骨粗しょう症検診、生活保護受給者等を対象とする健康診査等)、インフルエンザ等の予防接種、勤務先で実施する定期健康診断、特定健康診査(メタボ健診)、特定保健指導、市が実施するがん検診等を受けることをいいます。

控除額

自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入額の合計が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する。

申告に必要なもの

1.以下の項目が記載された「一定の取組(注)」を証明する書類

  1. 氏名
  2. 一定の取組を行った年月日
  3. 保険者、事業者若しくは、市の名称又は医療機関の名称

2.以下の項目が記載された医薬品購入の証明書(レシート等)

  1. 商品名
  2. 当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨
  3. 金額
  4. 販売店名
  5. 購入日

選択適用について

セルフメディケーション税制は、従来の医療費控除との選択適用となりますので、いずれか一方を選択して適用を受けることになります。
したがって、いずれか一方を選択して申告した場合、他方を選択して申告しなおすことはできません。

医療費控除の申告方法について

平成29年分の確定申告から、従来の医療費控除を受ける際、領収書の提出(提示)が不要となります。代わりに明細書の添付が必要となります。

  • 明細書の記載内容は、医療費の額、診療等を受けた者の氏名、診療等を行った病院等の名称、その他参考となる事項となります。
  • 医療費の領収書は5年間保存です。
  • 医療保険者から交付を受けた医療費通知(「自己負担額」の記載あるものに限る)を添付すると明細の記入を省略できます。医療費通知とは健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。
  • 平成31年分の確定申告まで、経過措置として従来の方法(領収書の提出または提示)による申告が可能です。

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