条例指定寄附金の取り扱いについて

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ページ番号1015876  更新日 令和5年1月13日

条例指定寄附金の取扱いについて

制度の概要

花巻市に個人住民税(個人市民税・県民税)の所得割の納税義務がある方で、所得税の寄附金控除の対象となっている寄附金(公益社団・財団法人、社会福祉法人、学校法人等に対する寄附金)のうち、条例により指定している寄附金を前年中(1月から12月)に支出された方は、寄附額の2,000円を超える部分について、寄附した翌年の個人市民税所得割の税額から一定限度まで控除されます。
なお、国に対する寄附金及び政党等に対する政治活動に関する寄附金は条例指定寄附金の対象となりませんのでご注意ください。

岩手県と花巻市の両方の条例に該当する寄附金を支出した場合には、市民税・県民税の両方の所得割から控除されます。岩手県が条例により指定した寄附金の詳細につきましては、下記リンク先の「岩手県ホームページ」をご覧ください。)

花巻市が条例により指定した寄附金

下記対象一覧のうち、花巻市内に主たる事務所又は事業所を有する法人又は団体に対する寄附金

対象一覧

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区分

財務大臣指定寄附金(国立大学法人、公立大学法人への寄附金など)

独立行政法人への寄附金

一定の地方独立行政法人への寄附金
自動車安全運転センター等への寄附金
公益社団法人又は公益財団法人への寄附金
私立学校法第3条に規定する学校法人又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人への寄附金(学校の入学に関して支出した寄附金を除く)
社会福祉法人への寄附金
更生保護法人への寄附金
認定特定公益信託の信託財産とするための支出(岩手県知事又は岩手県教育委員会の所管に属するものに限る。)
認定NPO法人又は、特例認定NPO法人への寄附金

次に掲げる法人への寄附金は、「花巻市が条例により指定した寄附金」には該当しません。)

  • 公益財団法人 日本ユニセフ協会
  • 特定非営利活動法人 国境なき医師団
  • 日本公益財団法人ロータリー日本財団
  • 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会

条例指定寄附金の税額控除額

個人市民税・県民税の所得割から、下記計算式の基本控除額に相当する額が控除されます。

  1. 花巻市が条例指定した寄附金の場合(個人市民税所得割から控除)
    基本控除額=「(寄附金額(1)-2,000円)×6パーセント」
  2. 岩手県が条例指定した寄附金の場合(個人県民税所得割から控除)
    基本控除額=「(寄附金額(1)-2,000円)×4パーセント」
  3. 両方の条例に該当する寄附金の場合(個人市民税・県民税所得割から控除)
    基本控除額=「(寄附金額(1)-2,000円)×10パーセント(内6パーセントが市民税、4パーセントが県民税から控除されます。)」

1 寄附金額は「総所得金額等」の3割が上限となります。)

控除を受けるためには

所得税の確定申告もしくは市・県民税の申告が必要になります。 

  1. 所得税の確定申告をする方は,所得税の確定申告書二表「住民税に関する事項」に必要事項を記入してください。
  2. 市・県民税の申告をする方は,申告書裏面 「寄附金に関する事項」に必要事項を記入してください。

(1~2の申告の際には、申告書に寄附金の受領書(証明書)を添付して提出してください。)

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
市民税第1係 電話:0198-41-3524 ファクス:0198-24-2331
市民税第2係 電話:0198-41-3525 ファクス:0198-24-2331
諸税係 電話:0198-41-3526 ファクス:0198-24-2331
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