公的年金からの特別徴収(天引き)について
年金を受給している65歳以上の方の市民税・県民税(住民税)特別徴収制度
- 各年の4月1日現在、65歳以上の方で年金の所得に対して市民税・県民税が課税される場合、年金からの特別徴収制度(年金支給額から市民税・県民税を天引きして納付する制度)により市民税・県民税を納付していただきます。
(注)本制度は地方税法第321条7の2の規定に基づき実施されているもので、個人の選択による徴収方法の変更はできません。
(注)本制度は徴収方法を変更するものであり、新たに税の負担が生じるものではありません。
年金特別徴収の対象となる方
- 各年の4月1日現在、老齢基礎年金等を受給されている65歳以上の方
- 老齢基礎年金等が年額180,000円以上の方
- 介護保険料が年金から特別徴収される方
- 老齢基礎年金等の支給額から保険料等(介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料および源泉徴収されている所得税・復興所得税)を引いた残りの額が特別徴収される税額より多い方
年金特別徴収の対象となる市民税・県民税(住民税)
- 公的年金等の所得に係る市民税・県民税の均等割額と所得割額が特別徴収の対象となります。
(注)公的年金等以外の所得(給与所得、不動産所得、事業所得等)に係る市民税・県民税は、給与からの特別徴収または普通徴収(納付書または口座振替)により納付していただきます。
年金特別徴収の対象となる年金
- 老齢基礎年金等(遺族年金・障がい年金は除く)
年金特別徴収の徴収方法
初年度(初めて年金から引き落としされる年度)
- 年度の前半・・・普通徴収(納付書または口座振替)
公的年金等に係る市民税・県民税の年税額(以下「年金年税額」とする)の半分を6月・8月の2回に分けて普通徴収(納付書または口座振替)により納付していただきます。
- 年度の後半・・・特別徴収(年金からの引き落とし)
年金年税額の残りの半分を10月・12月・2月の3回に分けて年金支給時に特別徴収により納付していただきます。
2年目以降(前年度から継続されて年金から引き落としされる年度)
- 年度の前半・・・特別徴収の仮徴収(年金からの引き落とし)
前年度の年金年税額の6分の1を、4月・6月・8月のそれぞれから、年金支給時に特別徴収により納付していただきます。
- 年度の後半・・・特別徴収の本徴収(年金からの引き落とし)
今年度の年金年税額から仮徴収額を引いた残りの税額を10月・12月・2月の3回に分けて年金支給時に特別徴収(本徴収)により納付していただきます。
公的年金からの引き落とし例(収入が公的年金のみの場合)
- 初めて年金から引き落としされる年度
徴収方法 |
普通徴収(納付書または口座振替) |
特別徴収(年金から引き落とし) |
|||
---|---|---|---|---|---|
納期・徴収月 |
第1期(6月) |
第2期(8月) |
10月 |
12月 |
2月 |
期割・月割額 |
15,000円 |
15,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
公的年金等に係る市民税・県民税年税額の半分を普通徴収で、残りの半分を特別徴収により納付していただきます。
普通徴収30,000円 + 特別徴収30,000円 = 年税額60,000円
- 前年度から継続されて年金から引き落としされる年度
徴収方法 |
《仮徴収》 |
《本徴収》 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
徴収月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
月割額 |
10,000円 |
10,000円 |
10,000円 |
6,800円 |
6,600円 |
6,600円 |
前年度の年税額(60,000円)の半分を特別徴収仮徴収で、本年度の年税額から仮徴収額を引いた残りを3回に分けて(100円未満の端数は10月にまとめます。)特別徴収本徴収により納付していただきます。
特別徴収(仮徴収)30,000円 + 特別徴収(本徴収)20,000円 = 年税額50,000円
(注)前年度よりも年税額が大きく減少したことにより、年税額が特別徴収仮徴収税額よりも少なかった場合は、納めすぎとなりますので、後日、収納課から還付等の通知をお送りします。
年金からの特別徴収が中止となる場合
- 以下のような場合には、特別徴収が中止になります。中止になり特別徴収ができなくなった税額は、普通徴収(納付書または口座振替)により納付していただきます。
- 公的年金等の支給が停止されたとき
- ご本人が亡くなられたとき
- 介護保険料が公的年金等から特別徴収されなくなったとき
- 年度の途中で公的年金等に係る税額に変更があったとき(一定の要件の下、継続される場合があります)
- 特別徴収される税額が年金から引ききれなくなったとき
(注)一度中止になった場合は、翌年の10月から特別徴収が再開されます。
(注)上記の中止事由が発生してから特別徴収が中止されるまでの間に時間的ずれが生じ、中止事由の発生以降も特別徴収されてしまう場合があります。その場合には特別徴収されてしまった税額は、収納課から還付いたします。
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市民税第1係 電話:0198-41-3524 ファクス:0198-24-2331
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