令和6年度(令和5年分) 給与支払報告書の提出についてお知らせします
令和6年度(令和5年分)の給与支払報告書の提出について
令和5年中に給与の支払いがあった事業所(または個人事業主)は、給与支払報告書の提出が必要です。給与の支払いをしたすべての従業員(以下、給与受給者といいます。)の給与支払報告書を作成し、提出をお願いします。
(注)給与受給者には、役員、アルバイト、退職等により給与の支払いを受けなくなった方、事業専従者等も含みます。
提出期限
令和6年1月24日(水曜)までに提出をお願いします。
(法律上の提出期限は、毎年1月末日です。)
提出するもの
給与支払報告書は、次の1から4の順番に重ねて提出してください。
- 総括表:事業所の基本情報を記載し、表紙として使います。
- 特別徴収分個人別明細書:令和6年度分の住民税を給与天引きする方の分です。
- 仕切紙:住民税を給与天引きする方としない方の個人別明細書を仕切るものです。
- 普通徴収分個人別明細書:令和6年度分の住民税を個人納付する方の分です。
- 花巻市から総括表が送付されている事業所(または個人事業主)は、当市送付の総括表を使用していただくか、当市送付の総括表を併せて提出してください。
- 仕切紙の提出がない場合は、原則どおり、特別徴収対象者となります。
- 提出の際はホチキスを使用しないでください。
- 個人別明細書は令和6年度用をご使用ください。
(注)個人別明細書はこれまで1名につき2枚(正・副)ずつご提出いただいておりましたが、令和5年度分(令和4年中支払分)から、1名につき1枚(正)ずつに変更になりました。
提出先
- 令和6年1月1日現在における給与受給者各々の住所地の市町村へ提出をお願いします。
- 年の途中に退職した方の分は、退職時の住所地へ提出してください。
提出方法
紙媒体での提出
- 総括表も必ずつけてください。
- 報告対象者1人につき1枚提出してください。(副本の提出は不要です。)
- 個人事業主の方が提出する場合は、このページの下部にある「個人事業主の身元確認について」を参考に提出してください。
- 郵送または市民税課・各総合支所市民サービス課窓口で提出してください。
【郵送先】
郵便番号:025-8601
住所:岩手県花巻市花城町9番30号
花巻市役所 市民税課 宛
eLTAX(エルタックス)による提出
eLTAX(エルタックス)とは、インターネットを利用して地方税における手続きを行うシステムです。
詳しくは下記のホームページをご覧ください。
当市では、eLTAXによる給与支払報告書の提出も可能です。
提出の際は以下の点に注意してください。
- 提出先市町村コードは「032051」を使用し、支払年分は「令和05年分」としてください。
- すでに花巻市において特別徴収義務者指定番号が付番されている場合は、必ず給与支払報告書(総括表)の「指定番号」欄に半角数字で入力してください。
ただし、新たに特別徴収を希望される場合等、指定番号が付番されていない場合は入力不要です。 - 個人別明細書に追加、訂正、取消等がある場合は、必ず該当の提出区分を選択し、対象となる個人別明細書のみを提出してください。給与支払報告書を新規で提出後、再度新規提出区分で提出された場合、正しい審査及び承認ができない可能性があります。
- 令和6年度より納税義務者用特別徴収税額通知書の電子データでの受け取りが開始されます。これにより、eLTAXで給与支払報告書を提出する場合の税額通知書の受取方法は、次の4種類になります。
特別徴収義務者用 | 納税義務者用 | |
---|---|---|
(1) | 電子データ | 電子データ |
(2) | 電子データ | 書面 |
(3) | 書面 | 電子データ |
(4) | 書面 | 書面 |
受取方法を選択する際は以下の点に注意してください。
- 年度当初の税額決定通知書及び年度途中の税額決定・変更通知書のいずれも、給与支払報告書提出の際に選択した受取方法で通知されます。
- 電子データでの受け取りを希望する場合は、保護番号(パスワード)の通知先となるメールアドレスを入力してください。
- 納税義務者用税額通知書を電子データで受け取る場合は、受給者番号の入力が必須となります。
- 令和6年度以降、電子副本の送信が廃止となります。
詳しくはeLTAXのホームページ及び下記のリーフレットをご覧ください。
光ディスク等による提出
令和5年度税制改正により、初めて光ディスク等で給与支払報告書を提出する際の承認申請が不要となりました。
データ提出時に必要なもの
総括表、給与支払報告書のデータを入れた光ディスク等(正・副 合計2枚)
(注)税制改正によりレイアウトが変更になる場合がありますので、最新版を必ず確認してください。詳しくは下記の総務省ホームページをご覧ください。
(注)令和6年度以降、光ディスク等による電子副本の通知が廃止となります。そのため、光ディスク等で給与支払報告書を提出された場合の特別徴収義務者用及び納税義務者用税額通知書は書面で送付されます。
電子申告における留意事項
前々年に税務署へ提出した源泉徴収票の枚数が100枚以上であった事業所は、市町村へ提出する給与支払報告書をeLTAXや光ディスク等の電子データにより提出することが義務付けられています。
例えば、令和4年(2022年)1月に税務署へ提出した「源泉徴収票」の枚数が「100枚以上」の場合、令和6年(2024年)1月以降に市町村に提出する「給与支払報告書」は、eLTAXや光ディスク等により提出しなければなりません。
個人事業主の身元確認について
平成29年度(平成28年分)より、個人事業主が給与支払報告書を提出する場合、事業主の本人確認が必要となりました。
提出の際は、番号法に定める下記の書類を提示または添付してください。
なお、添付の際は、本人確認書類添付台紙をご使用ください。
事業主本人が提出する場合
- 番号確認ができるもの
個人番号カード、個人番号通知カードまたは個人番号の記載のある住民票 - 身分証明書
個人番号カード、運転免許証等
代理人が提出する場合
- 事業主の番号確認ができるものの写し
個人番号カード、個人番号通知カードまたは個人番号の記載のある住民票 - 代理人の身分証明書
個人番号カード、運転免許証等 - 代理権を確認できる書類
提出後の内容訂正や給与所得者の異動について
- 給与支払報告書を提出後、内容に追加や訂正があった場合は、総括表及び個人別明細書の摘要欄に「追加分」または「訂正分」と朱書きして、再提出してください。
- 給与支払報告書を提出後、給与受給者が退職や転勤、休職などにより特別徴収ができなくなった場合、「給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書」(以下、異動届出書といいます。)を提出してください。
- 令和5年度と令和6年度で異なる市町村に給与支払報告書を提出している場合、必ずそれぞれの市町村へ該当する異動届出書を提出してください。
【例】A社はBさんの令和6年度の給与支払報告書を花巻市へ提出した。しかし、令和5年度(現年度)のBさんの住民税はX市で課税されており、Bさんは令和6年3月末でA社を退職した。
【回答】令和6年度の異動届出書は花巻市へ、令和5年度の異動届出書はX市へそれぞれ提出してください。
- 給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書 (Excel 48.7KB)
- 【記入例】給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書(退職・休職) (PDF 282.6KB)
- 【記入例】給与支払報告書に係る給与所得者異動届出書(転勤) (PDF 242.0KB)
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〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
市民税第1係 電話:0198-41-3524 ファクス:0198-24-2331
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