令和8年度(令和7年分) 給与支払報告書の提出についてお知らせします

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ページ番号1015314  更新日 令和7年12月5日

令和8年度(令和7年分)の給与支払報告書の提出について

令和7年中に給与の支払いがあった事業所(または個人事業主)は、給与支払報告書の提出が必要です。給与の支払いをしたすべての従業員(以下、「給与受給者」と言う。)の給与支払報告書を作成し、提出をお願いします。
【注】給与受給者には、役員、アルバイト、退職等により給与の支払いを受けなくなった方、事業専従者等も含みます。

提出期限

令和8年1月26日(月曜)
(法定提出期限は2月2日ですが、早めの提出にご協力をお願いします。)

【注】法定提出期限後に提出された場合は、特別徴収税額決定通知書の送付及び給与からの特別徴収の開始月が遅れる可能性があります。

提出するもの

給与支払報告書は、次の1から4の順番に重ねて提出してください。

  1. 総括表:事業所の基本情報を記載し、表紙として使います。
  2. 特別徴収分個人別明細書:令和8年度分の住民税を給与天引きする方の分です。
  3. 仕切紙:住民税を給与天引きする方としない方の個人別明細書を仕切るものです。
  4. 普通徴収分個人別明細書:令和8年度分の住民税を個人納付する方の分です。
  • 花巻市から総括表を送付している事業所(または個人事業主)は、その総括表をご使用くださいますようご協力をお願いします。別様式の総括表を使用する場合も、送付済みの総括表(記載不要)を併せて提出してください。
  • 総括表又は仕切紙で住民税の徴収区分が判別できない場合は、原則として特別徴収の取り扱いとさせていただきます。
  • 提出の際は、ホチキスを使用しないでください。
  • 個人別明細書は、令和8年度用(左上に8をマルで囲んでいるもの)をご使用ください。

【注】個人別明細書はこれまで1名につき2枚(正・副)ずつ提出いただいておりましたが、令和5年度分(令和4年中支払分)から、1名につき1枚(正)ずつの提出に変更になりました。

提出先

  • 令和8年1月1日現在における給与受給者の住所地の市町村へ提出してください。
    なお、他市町村へ提出すべき給与受給者の分が、花巻市へ送付される事例が見受けられますのでご注意ください。
  • 年の途中に退職した方の分は、退職時の住所地へ提出してください。

提出方法

紙媒体での提出

  • 総括表を必ず添付し、提出してください。
  • 個人別明細書は、報告対象者1人につき1枚提出してください。(副本の提出は不要です。)
  • 個人事業主の方が提出する場合は、このページの下部にある「個人事業主の本人確認について」を参考に提出してください。
  • 市民税課・各総合支所市民サービス課窓口へ提出、または郵送してください。

【郵送先】
郵便番号:025-8601
住所:岩手県花巻市花城町9番30号
花巻市役所 市民税課 宛

eLTAX(エルタックス)や光ディスク等の電子データでの提出

給与支払報告書(個人別明細書)等は、法律に定められた様式の書類に記入して提出することになっていますが、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等により提出することもできます。

前々年に税務署へ提出すべき給与所得の源泉徴収票の枚数が100枚以上であった場合は、市町村へ提出する給与支払報告書をeLTAXや光ディスク等の電子データにより提出することが義務付けられています。

例えば、令和6年1月に税務署へ提出すべき源泉徴収票(令和5年分)が100枚以上であれば、令和8年1月に市町村へ提出する給与支払報告書(令和7年分)をその枚数に関わらずeLTAXまたは光ディスク等で提出しなければなりません。
ただし、従業員が100人以上いる場合でも、前々年に税務署へ提出すべき源泉徴収票が100枚以上であるとは限らないため、確認いただく必要があります。

なお、令和9年1月以降に提出する給与支払報告書または公的年金等支払報告書については、提出義務基準が100枚以上から30枚以上へと引き下げられます。

eLTAXによる提出

eLTAXとは、インターネットを利用して地方税における手続きを行うシステムです。
詳しくは下記のホームページをご覧ください。

提出の際は、以下の点に注意してください。

  • 提出先市町村コードは「032051」を使用し、支払年分は「令和07年分」としてください。
  • すでに花巻市において特別徴収義務者指定番号が付番されている場合、必ず給与支払報告書(総括表)の「指定番号」欄に半角数字で入力してください。
    ただし、新たに特別徴収を希望される場合等、指定番号が付番されていない場合は入力不要です。
  • 個人別明細書に追加、訂正、取消等がある場合は、必ず該当の提出区分を選択し、対象となる個人別明細書のみを提出してください。給与支払報告書を新規で提出後、再度新規提出区分で提出された場合、正しい審査及び承認ができない可能性があります。
  • 令和6年度より、納税義務者用特別徴収税額通知書の電子データでの受け取りが開始されました。
    これに伴い、給与支払報告書をeLTAXで提出した場合、特別徴収義務者用及び納税義務者用の税額通知書を以下、4通りの受取方法から選択できます。
特別徴収税額通知書の受取方法
特別徴収義務者用税額通知書 納税義務者用税額通知書
(1) 電子データ 電子データ
(2) 電子データ 書面
(3) 書面 電子データ
(4) 書面 書面

受取方法を選択する際は、以下の点に注意してください。 

  • 年度当初の税額決定通知書及び年度途中の税額決定・変更通知書のいずれも、給与支払報告書提出の際に選択した受取方法で通知されます。
  • (1)の受取方法(電子データでの受取)を選択し、納入書の送付を不要とした場合、「給与所得等に係る特別徴収のしおり」等は郵送されません。特別徴収に係る各種届出様式は、花巻市ホームページからダウンロードまたは窓口にてお受け取りください。
  • 電子データでの受け取りを希望する場合は、保護番号(パスワード)の通知先となるメールアドレスを漏れなく入力してください。
  • 納税義務者用税額通知書を電子データで受け取る場合は、受給者番号の入力が必須となります。
  • 令和6年度以降、電子副本の送信が廃止となりました。

詳しくはeLTAXのホームページ及び下記のリーフレットをご覧ください。

光ディスク等による提出

令和5年度税制改正により、初めて光ディスク等で給与支払報告書を提出する際の承認申請が不要となりました。

データ提出時に必要なもの
  1. 総括表
  2. 給与支払報告書のデータを入れた光ディスク等(正・副 合計2枚)

【注】税制改正によりレイアウトが変更になる場合がありますので、最新版を必ず確認してください。詳しくは下記の総務省ホームページをご覧ください。

【注】給与支払報告書データに必要な項目が含まれていない場合は、データの再提出または書類での提出をお願いすることがありますので予めご了承ください。

給与支払報告書データ作成方法

下記を外部リンクを確認いただき、記載してある内容に基づき作成してください。

  • 別紙1(給与支払報告書を光ディスク又は磁気ディスクにより調製する場合の光ディスク及び磁気ディスクの規格等)及び別紙2(給与支払報告書を光ディスク又は磁気ディスクにより調製する場合のレコード内容等)を確認ください。
  • 光ディスク(CD-RまたはDVD-R)でのご提出をお願いいたします。なお、フロッピーディスク(FD)及び光磁気ディスク(MO)については、読み取り機器の調達が困難なため、受付できません。

【注】令和6年度以降、光ディスク等による電子副本の通知が廃止となりました。そのため、光ディスク等で給与支払報告書を提出された場合、特別徴収義務者用及び納税義務者用の税額通知書は書面で送付されます。

 

個人事業主の本人確認について

個人事業主や税理士等の代理人がマイナンバーを記入する書類である給与支払報告書を提出する場合は、番号法に基づく本人確認(番号及び身元の確認)が必要となります。
提出の際は、番号法に定める下記の書類を提示または写しを添付してください。
なお、添付の際は、本人確認書類添付台紙をご利用ください。

【番号確認書類】
マイナンバーカード(個人番号カード)の裏面、個人番号通知カード、住民票の写し(マイナンバーが記載されたもの) いずれか1点

【身元確認書類】
マイナンバーカード(個人番号カード)の表面、運転免許証、パスポート等 いずれか1点

個人事業主本人が提出する場合

  1. 個人事業主の【番号確認書類】を提示
  2. 個人事業主の【身元確認書類】を提示
郵送の場合は、1.個人事業主の【番号確認書類】及び2.個人事業主の【身元確認書類】の写しを同封してください。

個人事業主に頼まれた方(使者)が提出する場合

  1. 個人事業主の【番号確認書類】の写しを提出
  2. 個人事業主の【身元確認書類】の写しを提出
郵送の場合は、1.個人事業主の【番号確認書類】及び2.個人事業主の【身元確認書類】の写しを同封してください。

税理士等の代理人が提出する場合

  1. 個人事業主の【番号確認書類】の写しを提出
  2. 代理人の【身元確認書類】を提示
  3. 代理権を確認できる書類(税務代理権限証書または委任状等)の写しを提出
郵送の場合は、1.個人事業主の【番号確認書類】、2.代理人の【身元確認書類】及び3.代理権が確認できる書類の写しを同封してください。

提出後の内容訂正や給与所得者の異動について

  • 給与支払報告書を提出後、内容に追加や訂正があった場合は、総括表及び個人別明細書の摘要欄に「追加分」または「訂正分」と朱書きして、再提出してください。
  • 給与支払報告書を提出後、給与受給者が退職や転勤、休職などにより特別徴収ができなくなった場合、「様式3 給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」(以下、異動届出書といいます。)を提出してください。
  • 令和7年度と令和8年度で異なる市町村に給与支払報告書を提出している場合、必ずそれぞれの市町村へ該当する異動届出書を提出してください。
    【例】A社はBさんの令和8年度の給与支払報告書を花巻市へ提出した。しかし、令和7年度(現年度)のBさんの住民税はX市で課税されており、Bさんは令和8年3月末でA社を退職した。
    【回答】令和8年度の異動届出書は花巻市へ、令和7年度の異動届出書はX市へそれぞれ提出してください。

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〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
市民税第1係 電話:0198-41-3524 ファクス:0198-24-2331
市民税第2係 電話:0198-41-3525 ファクス:0198-24-2331
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