令和8年度から適用される税制改正

印刷大きな文字で印刷

ページ番号1024183  更新日 令和7年10月31日

令和8年度(令和7年分)以後適用される個人住民税(市民税・県民税)の主な改正点についてお知らせします

目次

1.給与所得控除の見直し

2.同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額にかかる要件等の引き上げ

3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

1.給与所得控除の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保証控除額が最大10万円引き上げられます。

改正前と改正後の比較

給与等の収入金額

改正前給与所得控除額

改正後給与所得控除額

162万5,000円以下

55万円

65万円

162万5,000円超 180万円以下

給与等の収入額×40%-10万円

65万円

180万円超 190万円以下

給与等の収入額×30%+8万円

65万円

190万円超 360万円以下

給与等の収入額×30%+8万円

改正なし

360万円超 660万円以下

給与等の収入額×20%+44万円

改正なし

660万円超 850万円以下

給与等の収入額×10%+110万円

改正なし

850万円超

195万円(上限)

改正なし

 

留意事項

  • 給与収入が190万円以下の方のみの改正です。190万円を超える方の改正はありません。
  • 令和7年1月1日から令和7年12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。

2.同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額にかかる要件等の引き上げ

各種扶養控除等にかかる合計所得金額の所得要件が以下のとおり10万円引き上げられます。

改正前と改正後の比較

所得要件

改正前

改正後

同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額

48万円

58万円

ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等

48万円

58万円

雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等

48万円

58万円

勤労学生の合計所得金額

75万円

85万円

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額

55万円

65万円

 

3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

これまでは、納税義務者に、19歳以上23歳未満の大学生年代の子等で合計所得金額が48万円(給与収入103万円相当)以下である特定扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から、扶養控除(特定親族)として、住民税は45万円を控除することとされていました。
しかし、令和8年度の個人住民税からは、大学生年代の子等の合計所得金額が95万円(給与収入160万円相当)までは、納税義務者が扶養控除と同額(45万円)の所得控除を受けられる特定親族特別控除が新たに設けられました。
納税義務者が受けられる控除額は、大学生年代の子等の合計所得金額123万円(給与収入188万円相当)まで、合計所得金額が増えるにつれて段階的に減少する仕組みとなっています。

改正前【令和7年度(令和6年中)まで】と改正後【令和8年度(令和7年中)から】の比較

 

改正前

改正前

改正後

改正後

 

親族等の合計所得金額
(給与収入)

控除額
(住民税)

親族等の合計所得金額
(給与収入)

控除額
(住民税)

扶養控除
(特定扶養親族)

48万円以下
(103万円以下)

45万円

58万円以下
(123万円以下)

45万円

特定親族特別控除

適用外

適用外

58万円超 95万円以下
(123万円超 160万円以下)

45万円

特定親族特別控除

適用外

適用外

95万円超 100万円以下
(160万円超 165万円以下)

41万円

特定親族特別控除

適用外

適用外

100万円超 105万円以下
(165万円超 170万円以下)

31万円

特定親族特別控除

適用外

適用外

105万円超 110万円以下
(170万円超 175万円以下)

21万円

特定親族特別控除

適用外

適用外

110万円超 115万円以下
(175万円超 180万円以下)

11万円

特定親族特別控除

適用外

適用外

115万円超 120万円以下
(180万円超 185万円以下)

6万円

特定親族特別控除

適用外

適用外

120万円超 123万円以下
(185万円超 188万円以下)

3万円

注)特定親族特別控除は、合計所得金額が58万円を超えるため、扶養親族には該当しません。

 

関連リンク

令和7年分以降の所得税において適用される控除等については、以下のリンクをご覧ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は参考になりましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
市民税第1係 電話:0198-41-3524 ファクス:0198-24-2331
市民税第2係 電話:0198-41-3525 ファクス:0198-24-2331
諸税係 電話:0198-41-3526 ファクス:0198-24-2331
市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。