令和2年度から適用される税制改正

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ページ番号1011173  更新日 令和2年1月29日

1.住宅ローン控除の拡充

令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に、消費税率10パーセントが適用される住宅取得等をして、居住の用に供した方が対象となります

所得税の改正内容

消費税率10パーセントが適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間が現行の10年から13年へ延長されます。
なお、11年目以降の3年間は、消費税率2パーセント引き上げ分の負担に着目した控除額が設定されます。(10年目までは改正前の制度と同様の税額控除)
詳しくは下記リンク先の「国税庁ホームページ」をご確認ください。

市・県民税の改正内容

市・県民税の税額控除については、改正前の制度と同じく、住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額、または所得税の課税総所得金額の7パーセント(最高136,500円)の範囲で、翌年度分の市・県民税から控除します。

2.ふるさと納税制度の見直し

ふるさと納税(市・県民税に係る寄付金税額控除の特例控除該当部分)の対象となる地方団体は、一定の基準に基づき総務大臣が指定します。
指定対象外の団体に対して、令和元年6月1日以降に支出された寄付金については、ふるさと納税の対象外となります。
対象となる地方団体については、下記リンク先の「総務省ふるさと納税ポータルサイト」をご確認ください。

市・県民税に係る寄付金税額控除の特例控除額部分は対象外となりますが、所得税の所得控除及び、市・県民税の基本控除額部分については対象となります。

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