パート・アルバイト収入と住民税
パート・アルバイト収入と住民税の関係

パートやアルバイト収入は、原則として給与収入となります。
1年間(1月~12月)にパートやアルバイトで得た収入金額によって、自分自身に税金がかかるかどうか、家族の配偶者控除または扶養控除の対象になるかどうかが変わってきます。
それぞれの基準となる金額については下記をご確認ください。
パート・アルバイトで働く方本人に税金がかかるかどうか
パート・アルバイト収入(給与収入)以外に収入がなく、収入から算出される合計所得金額が次の基準に該当する方は住民税が非課税となります。
令和8年度以降に適用される税制改正により、令和8年度以降分は住民税が非課税となる基準が拡大されています。
なお、住民税の非課税基準は市町村によって異なる場合があります。
| 年度 | 非課税となる合計所得金額(給与収入) |
|---|---|
| 令和7年度(令和6年分)の課税まで | 38万円以下(93万円以下) |
| 令和8年度(令和7年分)の課税以降 | 38万円以下(103万円以下) |
詳しくは下記の「個人住民税がかかる方とかからない方」をご確認ください。
家族の配偶者控除・扶養控除の対象になるか
配偶者控除及び扶養控除とは、住民税における控除制度のひとつです。配偶者または被扶養者の合計所得金額が次の基準に該当するなどの一定の要件を満たす場合に、納税者本人の所得から控除額が差し引かれ、課税額が軽減されます。
令和8年度以降に適用される税制改正により、令和8年度以降分は配偶者控除、扶養控除の対象となる基準が拡大されています。
| 年度 | 控除が適用される合計所得金額(給与収入) |
|---|---|
| 令和7年度(令和6年分)まで | 48万円以下(103万円以下) |
| 令和8年度(令和7年分)以降 | 58万円以下(123万円以下) |
配偶者特別控除の対象となるか
配偶者については、合計所得金額が上表の基準を超過しても配偶者特別控除の対象となる可能性があります。詳しくは下表をご確認ください。
|
パート・アルバイト(給与)収入 【令和7年度分(令和6年分)まで】 |
パート・アルバイト(給与)収入 【令和8年度分(令和7年分)以降】 |
配偶者特別控除額 |
|---|---|---|
| 103万円超155万円以下 | 123万円超165万円以下 | 33万円 |
| 155万円超160万円以下 | 165万円超170万円以下 | 31万円 |
| 160万円超166.8万円未満 | 170万円超175万円以下 | 26万円 |
| 166.8万円超175.2万円未満 | 175万円超180万円以下 | 21万円 |
| 175.2万円超183.2万円未満 | 180万円超185万円以下 | 16万円 |
| 183.2万円超190.4万円未満 | 185万円超190.4万円未満 | 11万円 |
| 190.4万円超197.2万円未満 | 190.4万円以上197.2万円未満 | 6万円 |
| 197.2万円超201.6万円未満 |
197.2万円以上201.6万円未満 |
3万円 |
注)納税義務者本人の合計所得金額が900万円以下の場合
特定親族特別控除の対象となるか
扶養親族のうち、前年の年末時点の年齢が19歳から22歳の方は特定扶養親族となります。
特定扶養親族に該当する方の合計所得金額が58万円超(給与収入が123万円超)であっても、新設された「特定親族特別控除」の対象となる可能性があります。詳細は次の「令和8年度から適用される税制改正」をご確認ください。
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