令和4年度から適用される税制改正

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ページ番号1015399  更新日 令和4年1月13日

令和4年度(令和3年分)以後適用される個人住民税(市民税・県民税)の主な改正点についてお知らせします

  1. 住宅ローン控除の特例の延長等
  2. セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の見直し
  3. 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
  4. 退職所得課税の見直し
  5. 国や地方公共団体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
  6. ふるさと納税(寄付金控除)の申告手続きの簡素化

1.住宅ローン控除の特例の延長等

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の控除期間13年の特例が延長され、一定期間に契約した場合(注釈1)、令和4年12月31日までの入居者が対象となります。
また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件が緩和され、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。
住宅ローン控除が適用される要件について、詳しくは下記リンク先の国税庁ホームページをご覧ください。

(注釈1):注文住宅の場合、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの契約。
             分譲住宅等の場合、令和2年12月1日から令和3年11月30日までの契約。

住宅ローン控除の特例の延長説明図
(財務省ホームページより引用)

2.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の見直し

健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、特定一般用医療品等を購入した場合の医療費控除の特例について、以下の見直しが行われました。

  • 特例の適用期限を5年延長(令和8年12月31日までに延長)
  • 対象となる医薬品をより効果的なものに重点化(注釈1)
  • 健康の保持増進および疾病の予防への取組を行ったことを明らかにする書類について、申告書への添付または提示は不要(注釈2)

(注釈1)令和4年1月1日以降の購入費から適用されるため、令和5年度の住民税から適用となります。
(注釈2)令和4年1月1日以降に令和4年度(令和3年分)以降の申告書を提出する場合に適用されます。なお、5年間は提示または提出を求められる場合があります。

セルフメディケーション税制の対象とされる特定一般用医療品等の具体的な品目一覧は、下記リンク先の厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。

3.特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

個人住民税において、特定配当等および特定株式等譲渡所得金額にかかる所得の全部について申告不要とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、令和3年分の確定申告書から個人住民税にかかる附記事項が追加されました。

4.退職所得課税の見直し

令和4年1月1日以降に受け取る退職手当に関して、法人役員等(注釈1)以外においても、勤続年数5年以下の退職手当等に係る退職所得の金額を求める際、退職所得控除(注釈2)を控除した残額のうち300万円を超える部分については、退職所得の計算上2分の1とする措置を適用しないこととなりました。

  • 支払金額から退職所得控除を差し引いた残額が300万円以下の場合
    退職所得金額=(支払金額-退職所得控除額)×2分の1
     
  • 支払金額から退職所得控除を差し引いた残額が300万円以上の場合
    退職所得金額=150万+{支払金額-(300万円+退職所得控除額)}

(注釈1)法人役員等…地方税法上の法人役員、国会・地方議員、国家・地方公務員等。
(注釈2)退職所得控除額は勤続年数等に応じて変動します。
 

5.国や地方公共団体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方公共団体からの子育てに係る助成等については非課税所得となります。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの使用料に対する助成です。

  • ベビーシッター等の利用料に係る助成
  • 認可外保育施設等の利用料に係る助成
  • 一時預かり・病児保育等の子を預ける施設の利用料に係る助成

ほかにも上記の助成と一体として行われる助成についても対象となります。

6.ふるさと納税(寄付金控除)の申告手続の簡素化

寄附金控除の適用を受けるためには、特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされていますが、令和3年分の申告から、特定寄附金の受領者が地方団体(ふるさと納税)であるときは、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができます。
手続きの詳細につきましては、下記リンク先の国税庁ホームページをご覧ください。

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