森林環境税(国税)について

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ページ番号1019369  更新日 令和6年5月13日

森林環境税(国税)について

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、市県民税(個人住民税)均等割と併せて年額1,000円が課税されます。市県民税均等割が課税される方が、課税の対象者となります。  

その税収は、全額が国によって森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与されます。

森林環境譲与税は、都道府県・市区町村が、それぞれの地域の実情に応じて森林整備及びその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源として活用されます。

令和6年度以降の市県民税および森林環境税(国税)の税率

図:森林環境税税率

市県民税の均等割については、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、復興特別税として平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1000円(市500円、県500円)が加算されています。令和6年度からはこの臨時措置が終了し、新たに森林環境税(年額1000円)が導入されます。

なお、森林環境税非課税となる基準は、市県民税均等割が非課税になる基準と同じです。

詳細につきましては、下記のホームページをご確認ください。

 

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