令和6年度市民税・県民税の簡易申告について
令和6年度市民税・県民税の簡易申告について
収入がまったくなかった方や、非課税収入のみの方は簡易的な手続きで申告することができます。
簡易申告の概要
市民税・県民税の申告は、令和6年1月1日に花巻市に住所があった方が、令和5年1月1日から12月31日までの収入の状況を申告していただくこととなっておりますが、収入がまったくなかった場合や、障がい年金や遺族年金等の非課税収入のみの場合でも、下記理由により申告をしていただく必要があることから、要件に該当する方の申告を通常よりも簡略化し、申告しやすくしたものです。
要件に該当する方は下記リンク先「令和6年度市民税・県民税簡易申告」にお進みください。
申告をしないと下記の手続きがされない場合があります
- 課税(所得)証明書の発行
- 国民健康保険税の軽減
- 国民年金保険料の免除
- 健康保険の高額療養費・限度額認定
- 自立支援医療費の所得区分認定
- 正確な保育料の算定
- 特別児童扶養手当、児童扶養手当の認定
(注簡易申告が完了しても、上記の手続きが完了するわけではありません。)
簡易申告できる方
- 収入がまったくなかった方
- 障がい年金や遺族年金等の非課税収入のみの方
- 税法上の扶養になっていて、収入がまったくなかった方のうち下記に該当する方
1.所得の証明書が必要な方
2.令和6年1月1日時点で花巻市に住所がない方や令和5年中に亡くなられた方の税法上の扶養となっている方
(注税法上の扶養とは、ご家族の申告や年末調整等において配偶者または扶養親族とされている方)(健康保険の扶養とは異なります。)
主な非課税収入
- 障がい年金
- 遺族年金
- 遺族恩給
- 公的機関からの生活扶助費(生活保護)
- 児童手当
- 児童扶養手当
- その他(制度上非課税とされている収入)
簡易申告では申告できない方
- 非課税収入がある方でも農業など他の収入のある方
- 扶養控除や障がい者控除などの所得控除を申告される方
簡易申告の方法
いずれかの方法で申告してください。
- 上記リンク先「令和6年度市民税・県民税簡易申告」から申告
- 令和6年1月15日号の広報はなまきと一緒に全世帯へ配布しております「令和6年度市民税・県民税申告のお知らせ」に同封している簡易申告書の提出
提出先:本庁市民税課または各総合支所市民サービス課税務会計係
簡易申告について、ご不明な点等ございましたら、市民税課第1係(電話 0198-41-3524)までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
市民税課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
市民税第1係 電話:0198-41-3524 ファクス:0198-24-2331
市民税第2係 電話:0198-41-3525 ファクス:0198-24-2331
諸税係 電話:0198-41-3526 ファクス:0198-24-2331
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