家屋敷課税について

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ページ番号1024406  更新日 令和8年1月23日

家屋敷課税とは

賦課期日(毎年1月1日)現在、花巻市内に家屋敷または事務所・事業所を有する方のうち、花巻市内に住所を有しない方に個人住民税の均等割を課税するものです。
これは土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは区別して、花巻市に住所が無くてもその物件を有することにより様々な行政サービス(防災、清掃、道路の整備、除雪等)を受けているという考えから一定の負担をしていただくものです。

家屋敷とは

家屋敷

家屋敷とは、自己または家族居住の目的で、住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅で、「いつでも自由に居住できる状態である」建物のことをいいます。現在の居住の有無や自己保有かどうかは問いません。
「いつでも自由に居住できる状態である」とは、電気・水道・ガス等のライフラインが開通しているかどうかではなく、実質的な支配権を直接持っているかどうかを指します。したがって、自身が保有していても他人に賃貸する目的で設けられたものや現に他人が居住しているものは該当しません。

事務所・事業所とは

事務所

事業を行うために必要な設備で、そこで継続して事業が行われる場所のことです。自己所有かどうかは問いません。

年税額

5,000円(市民税3,000円、県民税2,000円)

  • 地方税法第24条第7項により、県民税の納税義務者は市民税の納税義務者と一致することとされています。そのため県内の他の市町村にお住まいで、花巻市の家屋敷課税に該当する方は、お住まいの市町村と花巻市でそれぞれ県民税の均等割を負担していただくことになります。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
市民税第1係 電話:0198-41-3524 ファクス:0198-24-2331
市民税第2係 電話:0198-41-3525 ファクス:0198-24-2331
諸税係 電話:0198-41-3526 ファクス:0198-24-2331
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