低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置についてお知らせします

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ページ番号1012596  更新日 令和5年8月1日

特例措置について

令和2年度税制改正において、租税特別措置法、租税特別措置法施行令及び租税特別措置法施行規則等の一部が改正され、新たに創設された特例措置です。

また、令和5年度税制改正において、本特例措置が延長されるとともに、用途地域設定区域等にある低未利用土地等について譲渡価格要件が800万円に引き上げられること等の措置が講じられました。

低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の目的について

地方部を中心に全国的に空き地、空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低額の低未利用地等を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図るものです。

特例措置の概要

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円(一定の場合には800万円)以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、租税特別措置法第35条の3第1項の規定を適用して、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

本特例措置の詳細については、下記、国土交通省ホームページをご覧ください。

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除に必要な確認書の発行について

特例措置を受けるには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」の発行を都市政策課において行います。

適用対象となる低未利用土地等の要件

「低未利用土地」とは、適正な利用が図られるべき土地であるにも関わらず、長期間に渡り利用されていない「未利用地」、周辺地域の利用状況に比べて利用の程度(利用頻度、整備水準、管理状況など)が低い「低利用地」の総称です。本特例措置の適用対象となる低未利用土地等とは、下記の要件に該当するものです。

  1. 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にあること。
  2. 土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利であること。

適用対象となる譲渡の要件

  1. 譲渡した者が個人であること。
  2. 譲渡した低未利用土地等が、上記「適用対象となる低未利用土地等の要件」に該当し、譲渡後に低未利用土地等のままとならないことが確認できること。
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  4. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
  5. 租税特別措置法施行令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
  6. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円(※)を超えないこと。(※令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が、都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域内にある場合は、800万円)
  7. 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
  8. 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

適用対象期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に上記要件を満たした譲渡をした場合に適用を受けることができます。

手続きについて

  1. 申請者は「低未利用土地等確認申請書」等、下記の必要な書類を都市政策課へ提出する。
  2. 市が申請内容を審査し決定をした場合、申請者あてに「低未利用土地等確認書」が送付される。
  3. 申請者が確定申告を行う。

申請に必要な書類

  1. 低未利用土地等確認申請書(別記様式(1)-1)
  2. 売買契約書の写し
  3. 申請する土地等に係る登記事項証明書
  4. 譲渡後の利用について確認できる書類(別記様式(2)-1、別記様式(2)-2、又は別記様式(3))
  5. 以下の(1)から(4)のうち、いずれかの書類
    (1)市が運営する空き家バンクへの登録が確認できる書類
    (2)宅地建物取引業者が、現況更地、空き家、空き店舗等である旨を表示した広告
    (3)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
    (4)その他、要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式(1)-2等)

発行手数料

1件あたり300円

その他

申請から発行までには、担当部署への照会等により日数を要する場合がありますので、余裕をもって申請願います。
本特例の適用の可否については、所管税務署で判断されます。

お問い合わせ

低未利用土地の長期譲渡所得に係る所得税控除に関すること

花巻税務署
電話:0198-23-3341

低未利用土地等確認書の交付に関すること

都市政策課都市デザイン係
電話:0198-41-3553

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このページに関するお問い合わせ

都市政策課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
都市デザイン係 電話:0198-41-3553 ファクス:0198-22-6846
公共交通係 電話:0198-41-3554 ファクス:0198-22-6846
公園緑地係 電話:0198-41-3570 ファクス:0198-22-6846
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