平成26年度から適用される個人市・県民税の税制改正について
1.個人市・県民税の均等割税率の改正(平成26年度から平成35年度までの10年間の臨時的措置)
(1)改正の趣旨
東日本大震災からの復興を図ることを目的として、東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号)第2条に定める基本理念に基づき、平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税の均等割の標準税率について、地方税法(昭和25年法律第226号)の特例が定められました。
(2)特例の内容
市民税均等割:市民税均等割の標準税率(現行3,000円)について、500円を加算した額
県民税均等割:県民税均等割の標準税率(現行2,000円)について、500円を加算した額
均等割 | 現行 (平成25年度まで) | 特例期間 (平成26年度から平成35年度まで |
---|---|---|
市民税(年額) | 3,000円 | 3,500円 |
県民税(年額) | 2,000円 | 2,500円 |
合計 | 5,000円 | 6,000円 |
注)県民税には、「いわての森林づくり県民税」(1,000円)を含んでいます。
復興特別所得税について
所得税においても、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保を目的に2.1パーセントの復興特別所得税が創設されました。
適用期間
平成25年分から平成49年分までの25年間となります。
【参考】として以下のサイトをご覧ください。
2.「ふるさと寄附金」にかかる特例控除額の改正
平成25年分から復興特別所得税が創設されたことに伴い、「ふるさと寄附金(都道府県又は市区町村に対する寄附金)」に係る個人市・県民税の寄附金控除について、平成26年度から平成50年度までの各年度に限り、特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率に、復興特別所得税率(100分の2.1)を乗じて得た率を加算する措置を講じることとされました。
住民税の寄附金税額控除額(都道府県・市町村に対する寄附の場合)の計算方法について
寄付金税額控除額=基本控除額(注1)+特例控除額(注2)
注1)基本控除額=(寄附金額(総所得金額等の30パーセントを限度)-2,000円)×10パーセント
注2)特例控除額については、次のとおり改正
改正前
特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90パーセント-(0~40パーセントの所得税の税率))
改正後
特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90パーセント-(0~40パーセントの所得税の税率)×1.021)
注)特例控除額は、市民税、県民税それぞれの所得割額の10パーセントが限度額となります。
【参考】花巻市への寄付金制度「イーハトーブ花巻応援寄付金(ふるさと納税)」については下記のページをご覧ください。
3.給与所得控除の改正(給与所得控除の上限設定)
その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。
適用について
所得税:平成25年分より
個人住民税:平成26年度より
給与等の収入金額 | 給与所得控除額(改正前) | 給与所得控除額(改正後) |
---|---|---|
1,000万円超1,500万円以下 | 給与等の収入金額×5パーセント+170万円 | 給与等の収入金額×5パーセント+170万円 |
1,500万円超 | 給与等の収入金額×5パーセント+170万円 | 245万円 |
【参考】として以下のサイトをご覧ください。
4.給与所得者の特定支出控除の改正
平成24年度税正改正において、給与所得者の実額控除の機会を拡充する観点から、適用範囲の拡大等がされることとなりました。所得税は平成25年分からの適用となります。個人市・県民税も同様な取扱いとなり、平成26年度から適用されます。控除の適用にあたっては、所得税の確定申告が必要となります。
(1)範囲の拡大
特定支出の範囲に次に掲げる支出が追加されます。
- 職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などの資格取得費
- 職務に関連する図書の購入費、勤務場所で着用することが必要とされる衣服の購入費及び職務の遂行に直接必要な交際費(65万円上限)
(2)適用判定基準の見直し
特定支出の額の合計額が、次に定める金額を超える場合(現行:給与所得控除額を超える場合)は、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算することができるようになりました。
給与等の収入金額 | 適用判定の基準となる特定支出の額の合計額 |
---|---|
1,500万円以下 | 給与所得控除額×2分の1 |
1,500万円超 | 125万円 |
【参考】として以下のサイトをご覧ください。
5.公的年金所得者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の住民税申告手続きの簡素化
公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった方が「寡婦(寡夫)控除」を受けようとする場合、これまで個人住民税の申告書を提出する必要がありましたが、平成26年度以降は年金所得者が年金保険者に提出する「扶養控除申告書」において新たに追加された「寡婦(寡夫)控除」に記載された場合は、年金保険者から市町村へ送付される「公的年金支払報告書」により寡婦(寡夫)控除が報告されるため、寡婦(寡夫)控除ための申告書の提出が不要となりました。
ただし、年金保険者に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載を忘れたり、扶養控除申告書を提出しなかった方は、「寡婦(寡夫)」の控除が適用されません。この場合、控除の適用を受けるには、これまでどおり確定申告または、住民税申告が必要となります。
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