個人住民税(市・県民税)の減免についてお知らせします

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ページ番号1001288  更新日 令和6年7月23日

疾病・退職・事業の廃止など、特別な事情により、個人住民税(市・県民税)の納付が困難な場合は、減免の制度があります。
減免になるのは、申請により市・県民税の納付が著しく困難であると認められた場合です。
申請期限は、納期限の7日前までです。すでに納期限が過ぎている税額は減免対象にはなりません。

対象となる人

(1)生活保護法の規定による保護を受けている人

(2)疾病・退職・事業の廃止等の予測できない理由により前年中より所得が減少した人

(3)風水害・火災等の災害により損失を受けた人

(4)学生や各種学校の生徒

対象となる人(2)所得減少による減免について

減免要件

  • 前年の合計所得金額が1,000万円以下
  • 「今年の所得の見積額」が前年に比べて50パーセント以上減少する見込みであり、納付が著しく困難であると認められる場合

※「今年の所得の見積額」には、預貯金等も含まれますので予めご承知おきください。

新型コロナウイルス感染症の影響によるものを含む

減免額

申請後に納期限が到来するものの額に次の表の減免割合を乗じた額

申請後に納期限が到来するものの額に次の表の減免割合を乗じた額

申請手続等

  • 申請期限は納期限の7日前までです。
    (例:納期限が6月30日の場合、申請期限は6月23日となります。)
  • 申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきます。

担当

市民税課市民税第1係

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市民税課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
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