亡くなられた方の個人住民税について

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ページ番号1024384  更新日 令和8年1月23日

亡くなられた方の個人住民税について

個人住民税は、賦課期日であるその年の1月1日に花巻市に住民登録のあった人を対象として、前年中(1月1日から12月31日まで)の所得に基づき算定します。1月2日以降に亡くなられた場合でも、その年度に限っては相続された方に納めていただくことになります。
例えば、令和7年9月に亡くなられた場合、令和7年度の個人住民税で納めていただく年税額が残っている場合は、相続された方に納めていただきます。令和8年1月1日にはすでに亡くなられているので、令和8年度の個人住民税は課税されません。

年の途中で亡くなられた場合の個人住民税

相続人代表者の選任と届出

相続人代表者とは、納税義務者が死亡したとき、納税や還付に関する書類を亡くなった方に代わって受領していただく人のことをいい、配偶者や子などの法定相続人の中から選任します。
亡くなられた方が納付すべき個人住民税の年税額が残っている場合、相続人のうち、どなたが相続人代表者になるのか、「相続人代表者指定届出書」に必要事項を記入してご提出いただくこととなります。
なお、個人住民税だけでなく、固定資産税や軽自動車税などがある場合も、「相続人代表者指定届出書」の提出が必要となります。

届出書は窓口へ提出していただくほか、オンラインによる届け出が可能です。

相続人代表者の届出が確認できない場合

納税義務者が亡くなられた後から個人住民税の通知等を送付するまでに「相続人代表者指定届出書」が提出されない場合、地方税法第9条の2第2項の規定に基づき、市が相続人代表者を指定することがあります。
市が相続人代表者を指定する場合は、対象となる法定相続人に対し「相続人代表者指定通知書」を送付します。

相続放棄をした場合の手続き

納税義務者が亡くなられた後、相続人全体が相続放棄をしており、相続人がいない場合には、その納税義務は継承されません。家庭裁判所の「相続放棄申述受理通知書」の写しを、郵送または窓口に持参いただき提出してください。
なお、相続放棄をされた方が複数人いる場合は、放棄した方全員について提出が必要です。

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