令和3年度から適用される税制改正

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ページ番号1013096  更新日 令和2年11月25日

令和3年度(令和2年分)以後適用される個人住民税(市民税・県民税)の主な改正点についてお知らせします

目次

  1. 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
  2. ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
  3. 所得金額調整控除の創設
  4. 所得控除や非課税基準の適用に係る合計所得金額要件等の見直し
  5. 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設
  6. 肉用牛の売却による事業所得に係る個人住民税の課税の特例の延長
  7. 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人住民税の課税の特例の延長

1 給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

給与所得控除、公的年金等控除から基礎控除への振替のイラスト
(財務省ホームページより引用)
  • 働き方の多様化を踏まえ、様々な形で働く人を応援する観点から、給与所得控除や公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額を10万円引き上げます。

(1) 給与所得控除の改正

  • 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  • 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円超となり、その上限額は195万円に引き下げられます。

改正前後の給与所得控除額

(給与所得控除額)

給与等の収入金額 A

改正前

改正後

162万5,000円以下 65万円 55万円

162万5,000円超~180万円以下

A×40パーセント A×40パーセント-10万円
180万円超~360万円以下 A×30パーセント+18万円 A×30パーセント+8万円
360万円超~660万円以下 A×20パーセント+54万円 A×20パーセント+44万円
660万円超~850万円以下

A×10パーセント+120万円

A×10パーセント+110万円
850万円超~1,000万円以下 A×10パーセント+120万円 195万円(上限)
1,000万円超 220万円(上限) 195万円(上限)
給与等の収入金額が660万円未満の場合は、給与所得は上記の表によらず、下記添付ファイルの所得税法別表第5により求めます。

(2) 公的年金等控除の改正

  • 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  • 上記に加え、合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く)が1,000万円を超え2,000万円以下の場合は一律10万円、2000万円を超える場合には一律20万円が改正後の公的年金等控除から引き下げられます。
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額は195万5,000円が上限となります。

改正前後の公的年金等控除額

65歳以上の公的年金等控除額(改正前)

公的年金等の収入金額(A)

公的年金等控除額(区分なし)

330万円以下 120万円
330万円超~410万円以下 (A)×25パーセント+37万5,000円
410万円超~770万円以下 (A)×15パーセント+78万5,000円
770万円超~1,000万円以下 (A)×5パーセント+155万5,000円
1,000万円超

(A)×5パーセント+155万5,000円

65歳未満の公的年金等控除額(改正前)
公的年金等の収入金額(A) 公的年金等控除額(区分なし)
130万円以下 70万円
130万円超410万円以下

(A)×25パーセント+37万5,000円

410万円超770万円以下

(A)×15パーセント+78万5,000円

770万円超1,000万円以下 (A)×5パーセント+155万5,000円

1,000万円超

(A)×5パーセント+155万5,000円

 

65歳以上の公的年金等控除額(改正後)
公的年金等の収入金額(A)

【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】
1,000万円以下

控除額

【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】
1,000万円超2,000万円以下

控除額

【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】
2,000万円超

控除額

330万円以下 110万円 100万円 90万円

330万円超~

410万円以下

(A)×25パーセント+27万5,000円 (A)×25パーセント+17万5,000円 (A)×25パーセント+7万5,000円

410万円超~

770万円以下

(A)×15パーセント+68万5,000円 (A)×15パーセント+58万5,000円 (A)×15パーセント+48万5,000円

770万円超~

1,000万円以下

(A)×5パーセント+145万5,000円 (A)×5パーセント+135万5,000円 (A)×5パーセント+125万5,000円
1,000万円超 195万5,000円(上限) 185万5,000円(上限) 175万5,000円(上限)
65歳未満の公的年金等控除額(改正後)
公的年金等の収入金額(A)

【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】

1,000万円以下

控除額

【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】
1,000万円超2,000万円以下

控除額

【公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額】
2,000万円超

控除額

130万円以下 60万円 50万円 40万円
130万円超~410万円以下 (A)×25パーセント+27万5,000円

(A)×25パーセント+17万5,000円

(A)×25パーセント+7万5,000円
410万円超~770万円以下 (A)×15パーセント+68万5,000円 (A)×15パーセント+58万5,000円 (A)×15パーセント+48万5,000円
770万円超~1,000万円以下 (A)×5パーセント+145万5,000円 (A)×5パーセント+135万5,000円

(A)×5パーセント+125万5,000円

1,000万円超 195万5,000円(上限) 185万5,000円(上限) 175万5,000円(上限)

(3) 基礎控除の見直し

  • 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  • 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減します。
  • 合計所得金額が2,500万円を超えると、基礎控除は適用外となります。
基礎控除額
合計所得金額 基礎控除額(改正前) 基礎控除額(改正後)
2,400万円以下 33万円 43万円
2,400万円超~2,450万円以下 33万円 29万円
2,450万円超~2,500万円以下

33万円

15万円
2,500万円超 33万円 適用なし

 

2 ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

  • 全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下)に対して「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
  • 上記以外の寡婦については、従前通り寡婦控除(控除額26万円)が適用されひとり親控除・寡婦控除ともに、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられます。
これまで特別の寡婦や寡夫に該当していた方はひとり親控除の要件に該当します。
ひとり親控除、寡婦控除のいずれにおいても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載があるものは対象外とします。

(1) ひとり親控除額及び改正前後の寡婦(夫)控除額

女性の単身者の場合の控除額(改正前)

配偶者関係
(本人合計所得金額)

死別
(500万円以下)

死別

(500万円超)

離別

(500万円以下)

離別

(500万円超)

未婚のひとり親

(所得要件によらず適用なし)

扶養親族:子 30万円 26万円 30万円 26万円 適用なし
扶養親族:子以外 26万円 26万円 26万円 26万円 適用なし
扶養親族:なし 26万円 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし
男性の単身者の場合の控除額(改正前)
配偶者関係
(本人合計所得金額)
死別
(500万円以下)

死別

(500万円超)

離別

(500万円以下)

離別

(500万円超)

未婚のひとり親

(所得要件によらず適用なし)

扶養親族:子 26万円 適用なし 26万円 適用なし 適用なし
扶養親族:子以外 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし
扶養親族:なし 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし

 

女性の単身者の場合の控除額(改正後)
配偶者関係
(本人合計所得金額)
死別
(500万円以下)

死別

(500万円超)

離別

(500万円以下)

離別

(500万円超)

未婚のひとり親

(500万円以下)

未婚のひとり親

(500万円超)

扶養親族:子 30万円 適用なし 30万円 適用なし 30万円 適用なし
扶養親族:子以外 26万円 適用なし 26万円 適用なし 適用なし 適用なし
扶養親族:なし 26万円 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし
男性の単身者の場合の控除額(改正後)
配偶者関係
(本人合計所得金額)
死別
(500万円以下)

死別

(500万円超)

離別

(500万円以下)

離別

(500万円超)

未婚のひとり親

(500万円以下)

未婚のひとり親

(500万円超)

扶養親族:子 30万円 適用なし 30万円 適用なし 30万円 適用なし
扶養親族:子以外 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし
扶養親族:なし 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし 適用なし

 

(2) ひとり親、寡婦に係る非課税措置の見直し

  • ひとり親若しくは寡婦に該当し、かつ、合計所得金額が135万円以下である方は、個人市民税・県民税の非課税措置の対象となります。

3 所得金額調整控除の創設

  • 給与所得控除及び公的年金等控除、基礎控除の見直しにより、一定金額以上の納税者は税負担が増えることになるため、負担が増えないようにする2種類の所得金額調整控除が創設されました。

(1) 所得金額調整控除の要件1

  • 給与等の収入金額が850万円を超え、以下のいずれかに該当する場合に適用されます。
  1. 本人が特別障がい者
  2. 特別障がい者の同一生計配偶者または扶養親族がいる
  3. 23歳未満の扶養親族がいる

控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10パーセント

(2) 所得金額調整控除の要件2

  • 以下の条件を全て満たす場合に適用されます。
  1. 給与所得と公的年金等に係る雑所得がある給与所得者
  2. 1の合計額が10万円を超える

控除額=(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円

4 所得控除や非課税基準の適用に係る合計所得金額要件等の見直し

(1) 所得控除の適用に係る合計所得金額要件等の見直し

改正前後の合計所得金額要件等
要件など 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 38万円以下 48万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 38万円超~123万円以下 48万円超~133万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件 65万円以下 75万円以下
障がい者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する個人市民税・県民税の非課税措置の合計所得金額要件 125万円以下 135万円以下
家内労働者の事業所得などの所得計算特例に係る必要経費とする最低保証額 65万円 55万円

(2) 非課税範囲の見直し

非課税を判定する際の所得に10万円を加算します。
扶養親族などの有無 均等割と所得割が非課税になる人の合計所得金額 均等割のみ課税される人の総所得金額等
同一生計配偶者及び扶養親族がいない人 28万円+10万円 35万円+10万円
同一生計配偶者または扶養親族がある人

28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+10万円+16万8,000円

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+1)+10万円+32万円

5 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設

(1) 特例のあらまし

  • 個人が、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間において、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下で売却した場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。

(2) 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除に必要な確認書の交付について

  • この特例を受けるためには必要書類等を添付し、確定申告をしていただく必要があります。
  • 添付が必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」の交付については、都市政策課が行います。「低未利用土地等確認書」の交付に係る詳細については、下記リンク先の都市政策課のホームページをご参照ください。
特例措置の概要については、下記リンク先の国土交通省のホームページをご参照ください。
低未利用土地の長期譲渡所得に係る所得税控除や確定申告等については、下記リンク先の国税庁ホームページをご覧になるか、花巻税務署へお問い合わせください。

(3) お問い合わせ先

  • 低未利用土地等確認書の交付に関すること
    都市政策課 (電話0198-41-3553)
     
  • 低未利用土地等の長期譲渡所得に係る所得税控除や確定申告等に関すること
    花巻税務署 (電話0198-23-3341)

6 肉用牛の売却による事業所得に係る個人住民税の課税の特例の延長

  • 肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例の適用期限が3年延長され、令和6年度までとなりました。

7 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人住民税の課税の特例の延長

  • 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の適用期限が3年延長され、令和5年度までとなりました。

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〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
市民税第1係 電話:0198-41-3524 ファクス:0198-24-2331
市民税第2係 電話:0198-41-3525 ファクス:0198-24-2331
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