令和6年度から適用される税制改正
令和6年度(令和5年分)以後適用される個人住民税(市民税・県民税)の主な改正点についてお知らせします。
目次
- 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
- 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
- 森林環境税(国税)の創設
1.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等や譲渡所得については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度の個人住民税より、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。
この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は、個人住民税においても総合課税(分離課税)で申告したこととなります。
所得税で、上場株式等の配当所得や譲渡所得などを確定申告すると、これらの所得は個人住民税においても、合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。
このことにより、配偶者控除や扶養控除などの適用、個人住民税の非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定や、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。
2.国外居住親族に係る扶養控除等の見直しについて
令和6年度(2024年度)以降、国外居住親族に係る扶養控除等の適用について要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。ただし、以下のものは扶養控除の対象とすることができます。
1.留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
2.障がい者
3.その居住者からその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
なお、国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件については変更ありません。
提出または提示が必要な書類
日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適用または非課税限度額の適用を受ける場合には、「親族関係書類」および「送金関係書類」を申告書に添付または提示する必要があります(書類が外国語で書かれている場合は、日本語訳を添付する必要があります)。
必要書類が揃っていない場合には、扶養控除等を適用することはできません。
国外居住者が30歳以上70歳未満の場合は、それに加えて、以下の確認書類の提出または提示も必要ですのでご注意ください。
1.留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
- 留学ビザ等書類
2.障がい者
- 障害者手帳
3.その居住者からその年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万以上受けている者
- 38万以上の送金書類
3.森林環境税(国税)の創設
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
個人住民税の均等割と併せて、1人年額1,000円が課税されます。
詳しくは「森林環境税(国税)について」をご確認ください。
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