個人住民税がかかる方とかからない方

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ページ番号1001286  更新日 令和8年1月23日

個人住民税は、所得の額に関わりなく一定の額を負担していただく均等割と所得の額に応じて負担していただく所得割から構成されています。
下記に該当する方は所得割と均等割の両方または所得割のみが課税されません。

均等割も所得割も課税されない方(非課税となる方)

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている方
  2. 障がい者、未成年者、ひとり親または寡婦で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
  3. 前年中の合計所得金額が、次の額以下の方
    • 扶養親族がない方 38万円
    • 扶養親族がある方 28万円×(扶養親族数+1人)+26万8千円

所得割が課税されない方(均等割のみ課税となる方)

  1. 前年中の総所得金額等が、次の額以下の方
    • 扶養親族がない方 45万円
    • 扶養親族がある方 35万円×(扶養親族数+1人)+42万円

これらのうち、3.または4.に該当する方については、平成24年度からの税制改正において、16歳未満の方の扶養控除が廃止(控除額はつきませんが、年少扶養として扶養親族の数に含めることは可能です)されたことにより、その人数が把握できなくなるため、申告書の様式に新たに「住民税に関する事項」欄が追加されています。
3.、4.の判定基準を表にまとめると下記のようになります。

均等割非課税と所得割非課税
扶養親族数 3.均等割非課税 4.所得割非課税
0人 合計所得380,000円以下 総所得等450,000円以下
1人 合計所得828,000円以下 総所得等1,120,000円以下
2人 合計所得1,108,000円以下 総所得等1,470,000円以下
3人 合計所得1,388,000円以下 総所得等1,820,000円以下
4人 合計所得1,668,000円以下 総所得等2,170,000円以下
5人 合計所得1,848,000円以下 総所得等2,520,000円以下

例えば、5歳と10歳の子供を扶養し、所得が1,108,000円の方は、均等割非課税となります。
また、5歳と10歳の子供を扶養し、所得が1,470,000円の方は、均等割は課税されますが、所得割は非課税となります。

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