個人住民税の非課税限度額とは
個人住民税(市民税・県民税)は、均等割と所得割からなっていますが、下記に該当する方は、住民税が非課税になります。
均等割も所得割も課税されない方
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、ひとり親または寡婦で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年中の合計所得金額が、次の額以下の方
- 扶養親族がない方 38万円
- 扶養親族がある方 28万円×(扶養親族数+1人)+26万8千円
所得割が課税されない方
- 前年中の総所得金額等が、次の額以下の方
- 扶養親族がない方 45万円
- 扶養親族がある方 35万円×(扶養親族数+1人)+42万円
これらのうち、3.または4.に該当する方については、平成24年度からの税制改正において、16歳未満の方の扶養控除が廃止(控除額はつきませんが、年少扶養として扶養親族の数に含めることは可能です)されたことにより、その人数が把握できなくなるため、申告書の様式に新たに「住民税に関する事項」欄が追加されています。
3.、4.の判定基準を表にまとめると下記のようになります。
扶養親族数 | 3.均等割非課税 | 4.所得割非課税 |
---|---|---|
0人 |
合計所得 380,000円以下 | 総所得等 450,000円以下 |
1人 | 合計所得 828,000円以下 | 総所得等 1,120,000円以下 |
2人 | 合計所得 1,108,000円以下 | 総所得等 1,470,000円以下 |
3人 | 合計所得 1,388,000円以下 | 総所得等 1,820,000円以下 |
4人 | 合計所得 1,668,000円以下 | 総所得等 2,170,000円以下 |
5人 | 合計所得 1,848,000円以下 | 総所得等 2,520,000円以下 |
例えば、5歳と10歳の子供を扶養し、所得が1,108,000円の方は、均等割非課税となります。
また、5歳と10歳の子供を扶養し、所得が1,470,000円の方は、均等割は課税されますが、所得割は非課税となります。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民税課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
市民税第1係 電話:0198-41-3524 ファクス:0198-24-2331
市民税第2係 電話:0198-41-3525 ファクス:0198-24-2331
諸税係 電話:0198-41-3526 ファクス:0198-24-2331
市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。